
相続が発生した場合、相続人は、相続をするのか放棄をするのか等の選択が必要となります。
相続人が相続放棄及び限定承認をする場合には、原則として,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないとされています。
この期間を熟慮期間と言いますが、平成28年熊本地震の発生時日に熊本県に住所を有していた相続人の方々の場合、熟慮期間は平成28年12月28日までとなりました。
法務省:平成28年(2016年)熊本地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について
また、この熟慮期間の内に決められない場合には、熟慮期間の伸長の制度が用意されています。
この熟慮期間の伸長の制度は、今回の熊本の場合に限らず、一般の場合にも適用できる制度なので、別の記事ので整理しますね。
画像は、内閣府 防災情報のページの『平成28年熊本地震において適用される「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」について』より転載・加工させていただきました。
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税理士・ITコーディネータ 川中重司