2016年06月10日

相続放棄等の熟慮期間は平成28年12月28日まで:平成28年熊本地震の発生時日に熊本県に住所を有していた相続人の方々の場合

相続放棄等の熟慮期間は平成28年12月28日まで:平成28年熊本地震の発生時日に熊本県に住所を有していた相続人の方々の場合

相続が発生した場合、相続人は、相続をするのか放棄をするのか等の選択が必要となります。

相続人が相続放棄及び限定承認をする場合には、原則として,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないとされています。

この期間を熟慮期間と言いますが、平成28年熊本地震の発生時日に熊本県に住所を有していた相続人の方々の場合、熟慮期間は平成28年12月28日までとなりました。

法務省:平成28年(2016年)熊本地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について

また、この熟慮期間の内に決められない場合には、熟慮期間の伸長の制度が用意されています。
この熟慮期間の伸長の制度は、今回の熊本の場合に限らず、一般の場合にも適用できる制度なので、別の記事ので整理しますね。

画像は、内閣府 防災情報のページの『平成28年熊本地震において適用される「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」について』より転載・加工させていただきました。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
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2016年05月30日

暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性についての国税庁の見解

暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性についての国税庁の見解

『暦年贈与サポートサービス』と言うものが有るのですね。

今回の場合は、以下のようなサービス、
『当行は、当行に普通預金口座を有する個人を対象として、贈与者・受贈者間の贈与の意思及び贈与金額の確認を行い、双方合意が存する場合に限り、贈与者・受贈者間の贈与契約書の作成及び預金の振替による財産の移転をサポートするサービス』

要は、
お金の贈与が有ったのなら、その分の資金移動をしてあげますよ。
あわせて、贈与契約書の作成までサポートしますよ。
と言う事なのでしょうか。

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2016年01月18日

権利証(登記識別情報通知書)をお渡しして今回の相続の案件は一段落を迎える。

権利証(登記識別情報通知書)をお渡しして今回の相続の案件は一段落を迎える。

税務署への相続税の申告書の提出は、先日完了。
そして今日は、提携している司法書士から届いた権利証(登記識別情報通知書)のお渡し。

『これを金庫に保管すれば、(今回の相続は)終わりですね。』
笑顔が印象的でした。

相続人の方と、文字通り二人三脚で進める相続の案件。
権利証(登記識別情報通知書)をお渡しした安堵感と、ちょっとした寂しさ。

お世話になりました、ありがとうございます。
何か疑問に感ずることが出来れば、いつでもお問い合わせ下さい。
税務署や法務局などの手続が終わった今から生ずることも、種々有るかと思うので。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
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2015年07月14日

『更地(上に建物が建っていない)』の評価で借地権が引けますか?

『更地(上に建物が建っていない)』の評価で借地権が引けますか?

『この土地を贈与したので、申告をお願いします〜。』

『あっ、更地ですね、何にも使っていないんですか?』

『いいえ〜、ずっと前に借地として貸し出しました。
 一旦は建物を建てたんですが、取り壊して、その後は建ててませんね。
 でも、地代は今も昔も変わらずちゃんちゃんと決めた額をくれますよ。
 もう建物が無くなってから長いこと経ちますけど…』

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2015年07月13日

廃止になった借地法は今も生きている。

廃止になった借地法は今も生きている。

以前、借地権がテーマの笹岡先生の研修に参加したことがあります。
その時のメモが、以下にあったりするのですが、
簡単には、借地人の地位は以下のステップを経て変動していったと言う事でしょうか。

(1)『民法』の制定(明治29年)
(2)『建物保護に関する法律』の制定(明治42年)
(3)『(旧)借地法』の制定(大正10年)
(4)『(旧)借地法』の一部改正(昭和16年)
(5)『(旧)借地法』の一部改正(昭和41年)
(6)『(新)借地借家法』の制定(平成3年)

土地の賃借人の権利は『地震売買』を招いたほど弱いものからのスタートだった
借地人の地位は4回のステップを経て徐々に強化されていった

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2015年07月10日

『何もしないことが一番の相続対策』と言う事も有るんですよ、との言葉も耳に残った笹岡先生の研修。

『何もしないことが一番の相続対策』と言う事も有るんですよ、との言葉も耳に残った笹岡先生の研修。

相続・贈与での土地の評価の際、『評価単位』はどのように考えますか?と。

仮に、上のような土地がありました、路線価地域に。
図では、A〜Eの家が建っていますが、何も建っていない更地としましょうか。
この場合は、
甲さんの土地は三方が道路に面しているので、
それを考慮しての路線価×総面積、で評価しますね、相続・贈与の場合は。

では、図のように建物が建っていて、それぞれ5人の方に賃貸していたら?
もちろん、貸家建付地の考慮はしますが、
その前に、
土地は大きく1つ、で考えますか?
それとも、
5つの土地に区分して考えますか?

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2015年07月09日

『広大地は相対性理論』で忘れられなくなりました。

『広大地は相対性理論』で忘れられなくなりました。

北陸税理士会の全国統一研修会へ。

今回は資産税でお馴染みの笹岡宏保先生。
笹岡先生の研修はもう何度も、毎回ためになる研修、何が何でも参加したい研修です。

笹岡先生の研修は、毎回キャッチコピーが飛び出します。
(と、川中は思っています。)

家があれば浮気をしても良い』なんて忘れられません、聞いたのはもう7年前なのですが。

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2015年07月03日

2015年分の路線価が発表されHPでは7年間の路線価が閲覧可能になっている

2015年分の路線価が発表されHPでは7年間の路線価が閲覧可能になっている

2015年の路線価が発表されました。

昨年から過去は6年分の閲覧が可能ですが、
どうせなら、もう過去の分の削除をせずに置いておいて欲しいものです。
(路線価のHP公開当初からのDATAを公開して欲しいとの欲もでるのですが。)

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2014年12月03日

『遺産相続訴訟で婚外子上告棄却』という新聞記事と相続税の取扱の関係

『遺産相続訴訟で婚外子上告棄却』という新聞記事と相続税の取扱の関係

2014年12月3日の福井新聞朝刊にこんな記事が。

遺産相続訴訟で婚外子上告棄却
最高裁、違憲判断の対象外
2000年5月に死亡した父親の遺産分割をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2日、改正前の民法規定に基づき婚外子の法定相続分を嫡出子の半分とした二審の判断は妥当だとして、婚外子側の上告を棄却した。(以下、省略)

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2014年12月02日

『相続税の申告要否の簡易判定シート』は相続税の説明のとっかかりに使える資料です

『相続税の申告要否の簡易判定シート』は相続税の説明のとっかかりに使える資料です

師走に入り、こちら鯖江市でも雪がちらつくように。

だから、というわけでは無いのですが、最近、相続税の話をする機会が増えました。
理由はもちろん、基礎控除額の引き下げが適用されるから。

法定相続人が3人(配偶者と子供2人)の場合の基礎控除額は、8千万円から4,800万円に引き下げ。
この差は大きいです。
『この家庭も相続税の心配が有るかもしれないな』
と思うことが多くなりました。

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2014年11月28日

登記原因が『一部放棄』の場合の課税関係について

登記原因が『一部放棄』の場合の課税関係について

もうすぐ師走。
個人の確定申告ももうすぐと言うことで、なるべく前倒しで色んな事を進めています。
譲渡の申告もその一つ。

今回、こんな登記簿謄本が。
登記原因が『一部放棄』。

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2014年11月25日

相続税の申告についての税務調査・終了。

20141125s.jpg

相続税の税務調査が無事終了しました。

税務調査の連絡を受けたときには、
『この申告の前にも何件も申告しているのに、この申告の税務調査?』という感が。
(と言うことは、その前の分はもうOKという事なのでしょうか?)

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2014年08月20日

今回の登記権利情報は厚みがかなり有ります。

今回の登記権利情報は厚みがかなり有ります。

司法書士事務所に依頼した相続登記が仕上がってきました。

書類は登記権利情報と相続関係書類の2種類。
と、これはいつもの2種類なのですが、今回の案件は『厚み』が違います。
相続登記の数が二桁ではきかなかったのでした。

同じ数だけの『登記権利情報』が届くわけですが、目隠しのシールの部分が…。
シールの部分の厚みがかなりのものになりました。

お客様にお渡しする際には、一枚一枚(一件一件)を説明・確認していただきますので、それにもちょっと時間がかかりそうです。

今回の相続の案件も間もなくゴール、お盆に間に合わせたかったのですが、お盆明けの終了となってしまいました。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司

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2014年08月04日

相続登記の際には『相続放棄申述受理通知書』ではなく『相続放棄申述受理証明書』を提出します。

相続登記の際には『相続放棄申述受理通知書』ではなく『相続放棄申述受理証明書』を提出します。

相続が発生した際、相続放棄という選択をされる方もいらっしゃいます。

遺産分割協議で一切の財産・債務は引き継ぎません、とする場合と、
正式に相続放棄をする場合とでは性質が異なります。
そんな話を以前にも書かせていただいた記憶があります。

さて、相続人の一部の方が相続放棄を選択された場合、
その方以外の相続人の方々で遺産分割協議をし、
不動産があれば法務局に相続登記の申請を行うのですが…。
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2014年07月25日

税務署は予定された贈与税の申告が出てこないとお尋ねを出すことから。

20140725.png

こんな物が届いたのですが。
と届いたFAXは、税務署からの『贈与税の申告についてのお尋ね』。

さて、あなたが昨年中に取得された下記の財産については、贈与税の申告が確認できません。
と書かれたこのお尋ね、要は、贈与税の申告が出ていないから早く出してね、と言うことですね。

私どもが、関与させていただいている不動産や株式の贈与の場合、贈与税の申告が必要であれば期限内に申告を済ませます。
また、贈与の登記でもされたのかな…と思って見るとこんな記載が。
財産の所在地   簡易生命保険 
財産の種類    満期養老保険金 
保険金支払日   H25年◎月×日 

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2014年07月02日

2014年分の路線価が発表されHPでは過去6年間のDATAも閲覧可能になった

2014年分の路線価が発表されHPでは過去6年間のDATAも閲覧可能になった

2014年の路線価が発表されました。
それも、過去6年分まであわせて。

これまで過去2年間分しか閲覧できなかったので嬉しい限り。
(どうせなら、HP公開当初からのDATAを公開して欲しかったとの欲もでるのですが。)

さてその2014年(1月1日現在)の路線価、福井県内は平均2.9%の下落に止まったとか。
(このブログによると、▲3.8%(2013年) ← ▲4.3%(2012年)。)


川中が定点観測している場所は下落。
電話加入権の評価額(福井県)は、変わらず。


路線価が発表され、相続・贈与の試算もスタート。
1件1件、計算して行きますね。


画像は、路線価のHPから転載・加工させていただきました。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
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2014年05月30日

相続の放棄が受理されると『相続放棄申述受理通知書』が家庭裁判所から届く

相続の放棄が受理されると『相続放棄申述受理通知書』が家庭裁判所から届く

相続の際には、『放棄』という事を選択される方も。

相続財産は何もいらないよ。
と言う程度のことでは無くて、
一切合切の関係を絶ちます、という事だと考えれば良いかと。
前者は、後から債務が追いかけてくる可能性が残ります。

相続の放棄の手続は家庭裁判所にて。
手続が終わると『相続放棄申述受理通知書』が家庭裁判所から届きます。


他の相続人の方が不動産の相続登記をする際には、
この『相続放棄申述受理通知書』も法務局に提出…するのでは無く、
相続放棄申述受理証明書』を提出します。
相続の放棄が有った事は『相続放棄申述受理通知書』で分かることだと思うのですが…。


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2014年05月28日

平成26年分の路線価図等の閲覧は7月1日(火)から予定されています。

平成26年分の路線価図等の閲覧は7月1日(火)から予定されています。

福井県税理士協同組合から相続税財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)の共同購入の案内が届いていました。
共同購入することにより単価を下げてもらおうという趣旨ですね。

実務上は路線価の確認も、今ではもっぱらHPで。

平成26年分の路線価図等の閲覧は7月1日(火)から予定されています。

HPでは過去3年間の全国の路線価等が閲覧できます。
これを、5年…10年…とDATAがあるだけ掲載して欲しい、と毎年思います。
サーバーのディスク領域なんて、年々安く大きくなっていると思うのですが…。

今年こそ、過去4年間が見られるようになる事を期待、です。


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2014年04月18日

相続登記が完了しました。

相続登記が完了しました。

司法書士事務所に依頼した相続登記が仕上がってきました。

書類は登記権利情報と相続関係書類の2種類。
簡単に言うと、権利証と遺産分割協議書ですね。

遺産分割協議書の方には各相続人の印鑑証明書も綴ってあります。
これで、もし将来、未分割の不動産が発見されたとしても、即相続登記ができる、事があります。
その様に遺産分割協議をしておけば、という事ですね。

この書類をお渡しして今回の案件は終了。
お待たせいたしました、ありがとうございました。


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2014年03月26日

専業主婦名義の預貯金の取り扱い

専業主婦名義の預貯金の取り扱い

某所にて
こんな言葉を


専業主婦だった奥さまの預金残高が増えていったのはどうしてでしょう。

ご主人は、通帳の管理をされていましたか?
預金の管理は誰がしていたんですか?
定期預金にするなどは誰がされていましたか?

どこの家庭にも有る事ですが、
お子さん・お孫さん名義での預金、定期にすることはありましたか?

給与として渡したお金が余ったのはその方のお金でしょう。
生活費として月々渡していたお金が余ったのはだれのお金でしょう。
家計簿はつけていましたか?

配偶者の税額軽減という制度を使って、晴れてご主人の財産が奥さまの財産になるのです。


写真は、この生地と無関係の一枚。
研修に行った先で立ち寄るお店での一枚です。


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2014年03月20日

『下落率は縮小傾向を継続』と記載された平成26年地価公示結果の概要(公示地価・2014)

『下落率は縮小傾向を継続』と記載された平成26年地価公示結果の概要(公示地価・2014)

平成26年地価公示(平成26年1月1日時点)が3月18日に国土交通省から公表されています。

平成26年地価公示結果の概要によると…
○全国平均では、住宅地、商業地ともに依然として下落をしているものの下落率は縮小傾向を継続。
【住宅地】
◆低金利や住宅ローン減税等の施策による住宅需要の下支えや景況感の改善による住宅需要拡大等もあって、都道府県全てで下落率縮小や上昇への転換等が継続して見られる。特に利便性、住環境等に優る住宅地では上昇基調が顕著となった。
【商業地】
◆低金利、景況感の改善を背景に都道府県全てで下落率縮小や上昇への転換等が継続して見られる。また、堅調な住宅需要を背景に商業地をマンション用地として利用する動きが全国的に見られ、上昇又は下落率縮小となった要因の一つとなっている。

と、下落率縮小の言葉が並びます。

こちら福井県でも、下落率は連続して減少。
来年は下落率が2%を切るか、等と期待してしまいそうですが、はてさて。

ところで、地価公示とは?
土地総合情報ライブラリーのHPに『ここがポイント地価公示』というコンテンツが分かり易…そうですよ。


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2014年01月30日

配当優先株式は、『優先』して配当されるのであります。

20140130.png

種類株式という概念があります。
目にすることが多いのは『配当優先・無議決権株式』。

この『配当優先』とは『他の株式に優先して配当を受ける』という意味。
配当の金額が多くなる、と言う意味ではありません。
一日早く配当を出せばそれでOK、その翌日にその他の株式に対して同額の配当をしても何ら問題は無い。
その一日早く受ける権利と引き替えに議決権を失うのが『配当優先・無議決権株式』。

こんな言い方で聞いてしまうと、『配当優先・無議決権株式』を保有するメリットって無いんだと感じてしまいます。

さて、そんな『配当優先・無議決権株式』の、相続・贈与の際の評価方法はどうなるのか?
(普通株式と同じように評価するのか?)
の情報が国税庁のHPに掲載されています。

種類株式の評価について(情報)

文字通りの『情報』であるこの情報、いつの間にかHPから消されてしまうものと聞きましたので、こちらにて保管しておきましょう。

1 配当優先の無議決権株式の評価
2 社債類似株式の評価
3 拒否権付株式の評価
(別紙)無議決権株式の評価の取扱いに係る選択届出書


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2014年01月29日

贈与税の税率は二系統に、では両方の税率が適用される場合の計算はどのように?

贈与税の税率は二系統に、では両方の税率が適用される場合の計算はどのように?01

平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる贈与税から、贈与税の税率が上の図のように二系統になります。

贈与を受ける年の1月1日時点において20歳以上の者が受ける直系尊属からの贈与については贈与税が割安になる、とでも覚えれば良いでしょうか。

となると、疑問に思うのが、その20歳以上の者が、
直系尊属からと、直系尊属以外の者からの贈与を、同じ暦年中に受けた場合はの取り扱い。
贈与税は暦年課税、どちらの税率を用いれば良いのでしょう。

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2013年12月20日

故人がされていた賃貸物件の収入は誰のもの?(未分割の場合)

故人がされていた賃貸物件の収入は誰のもの?(未分割の場合)

相続のお手伝いをさせていただく時、いただく質問の1つにこんなのが。
賃貸収入は誰のものになるのでしょう?

お亡くなりになった父に不動産賃貸収入が有った。
賃貸物件がいくつか有って、
何処の物件を誰が相続するのか未だ決まっていない。

誰が相続をするかが決まった後は、その方の収入になるとして、
それまでの分、いわゆる未分割状態の時の賃貸収入は?
やっぱり、相続することとなった人のものになるの?
それとも?

こんな感じですね。

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2013年12月19日

教育資金の贈与のQ&Aが公開されました

教育資金の贈与のQ&Aが公開されました

子・孫への贈与教育資金の一括贈与に係る非課税の特例の制度が出来ましたね。
この制度は、教育資金を『一括』贈与の際の、非課税の特例です。

『随時』贈与を受けた場合には?
『2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの』は、贈与税がかからないことになっています。

一括贈与の非課税の特例が出来た事から改めて整理しようと言うことででしょう、
「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報)(平成25年12月12日)が公開されました。

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2013年12月04日

教育資金一括贈与の非課税についての問い合わせを何件もいただいたので整理しておくと。

教育資金一括贈与の非課税についての問い合わせを何件もいただいたので整理しておくと。01

教育資金一括贈与の非課税についての問い合わせを何件もいただきました。
師走に入り、年内の内にという気持ちが強くなってくるのでしょうか。

この機会に、制度のおさらいなど、しておきましょう。

大雑把には、こんな感じかと。(注)
 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、
 個人(30歳未満の者に限る)が、
 その者の直系尊属(祖父母など)から
 教育資金に充てるための贈与を受けて、
 その金銭等を金融機関等に信託等をした場合には、
 その金銭等の価額の内1,500万円までの部分については、
 贈与税が非課税となる。

(注)
細かな条件があり、所定の手続が必要です。
また、金融機関等との契約が必要であり、一つの金融機関の1口座のみ、と言う事も注意点の一つですね。

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2013年11月27日

相続税の調査での非違割合は北陸が高めなのか?

平成24事務年度における相続税の調査の状況について
平成23事務年度 平成24事務年度
 1.実地調査件数 13,787件 12,210件
 2.申告漏れ等の非違件数 11,159件  9,959件
 3.非違割合 80.9% 81.6%
 4.申告漏れ課税価格 3,993億円 3,347億円

国税庁から、『平成24事務年度における相続税の調査の状況について』が公表されています。

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2013年11月12日

増改築した家屋の評価方法はどのように?

増改築した家屋の評価方法はどのように?

相続・贈与の際の財産評価では、家屋の評価はこの様に。

(家屋の評価)
89 家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額(略)に別表1に定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。


倍率は、川中が知るところでは『1.0』。
つまり、家屋の評価額は固定資産税評価額に等しい、と考えて良さそうです。
(もちろん、貸家など、これと異なる場合も有りますが。)

でも、家屋に増改築が有ったときはどのように?

増改築した際に、市町村担当の方が確認されて固定資産税評価額を変更されればそれで良いのでしょうが、実際にはなかなか。
それでも、固定資産税評価額と考えれば良いのでしょうか?

続きを読む”増改築した家屋の評価方法はどのように?”
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2013年09月27日

最高裁の決定を受け国税庁では取り扱いが示されました

最高裁の決定を受け国税庁では取り扱いが示されました

民法900条4号ただし書きは「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」と定めていますが、これが違憲であるという最高裁の判断が示されました。(9月4日)

これを受けて、国税庁のHPでは相続税の取り扱いが公開されています。

相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応
平成25年9月4日付最高裁判所の決定(以下「違憲決定」といいます。)を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段(以下「嫡出に関する規定」といいます。)がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。

民法改正を待たずこう取り扱って行きます、と言うことでしょうか。
実務家としては方向性がはっきりして助かります。


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2013年09月10日

小規模宅地等の評価の減の留意点

小規模宅地等の評価の減の留意点

北陸税理士会の全国統一研修会へ。
テーマは『資産税の重要項目−相続・贈与・譲渡−』。

この記事は、相続の際の小規模宅地の減額についての備忘メモです。

平成25年度改正で、基礎控除の引き下げと同時に、小規模宅地等の減額についての拡充が行われています。
併用選択が可能になった、という辺りですね。

続きを読む”小規模宅地等の評価の減の留意点”
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2013年09月06日

婚外子に対する法定相続分の規定は違憲だという最高裁の判断が示されました

婚外子に対する法定相続分の規定は違憲だという最高裁の判断が示されました

民法900条4号ただし書きは「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」と定めていますが、
これが違憲であるという最高裁の判断が示されました。(9月4日)

ただし、すでに決着済みの同種事案には「この違憲判断は影響を及ぼさない」とのことだそうです。

今までも何度も問題になってきたこの規定、最高裁の判断が示されたことから民法改正が行われることとなるのでしょうね。


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2013年07月03日

2013年分(1月1日現在)の路線価が公開される。

2013年分(1月1日現在)の路線価が公開される。01

7月1日に、2013年分(1月1日現在)の路線価が公開されました。

HPに掲載されているのは、平成23年分、平成24年分、平成25年分の3年分。
毎年思うことですが、過年度の路線価も削除せずに置いておいて欲しい・・・。
(と、今年も書いてしまいました。)

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2013年05月13日

相続の際の死亡保険金の非課税措置の改正案は結局どうなったのか?

相続の際の死亡保険金の非課税措置の改正案は結局どうなったのか?

相続、というと税理士はまず相続税のことから考えてしまうと思いますが、実際には相続『税』以外にも色々なことがかかわってきます。
今日、相談に来られた方も『税』以外の事がいろいろあって。

さて、平成25年度税制改正の内容も決まりましたが、『相続の際の死亡保険金の非課税措置』ってどうなりましたっけ?
上の画像は、平成23年度税制改正大綱なのですが。

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2013年05月02日

相続税の改正(H25年度改正)項目は何でしたっけと聞かれて改めて整理すると。

相続税の改正(H25年度改正)項目は何でしたっけと聞かれて改めて整理すると。01

今回の相続税の改正って何でしたっけ?と訪問先での質問。
そうですね、基礎控除の縮減以外にもいくつかありましたから、改めて整理しておきましょうか。

分類するとこんな感じ。
(1)相続税
 @基礎控除の縮減
 A税率構造
 B未成年者控除
 C障害者控除
 D小規模宅地の評価減

(2)贈与税
 @教育資金の一括贈与の非課税制度
 A税率構造

(3)相続時精算課税制度

(4)事業承継

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2013年05月01日

平成25年分の路線価図等の閲覧は7月1日(月)からを予定

平成25年分の路線価図等の閲覧は7月1日(月)からを予定

相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成25年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(月)からを予定しています。

国税庁のHPに4月下旬に掲載されていました。
もうすっかり7月公開が定着しましたね。

今(3月決算)5月申告法人の準備で慌ただしい中、7月の路線価公開の声を聞くとまた一段と慌ただしさを感じます。

株価計算なども有ります、段取りよくしてゆかねば。


画像は、国税庁のHPから転載・加工させていただきました。


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2013年04月25日

税務署への相続税申告書の提出が終わり今回の案件は一段落。

税務署への相続税申告書の提出が終わり今回の案件は一段落。

税務署への相続税申告書の提出が完了。
法人税等ですと『電子申告で送信』なのですが、相続税は未対応。というか、添付書類が多すぎて送信に馴染まないですね、きっと。

法務局の登記は終わっていないので未だ気を抜けませんが軽く打ち上げに。
お疲れ様でした、次に向けて進んで行きましょう。


写真は、別案件相続で仕上がってきた権利証。
(今は権利証とは言いませんね、『登記識別情報通知書』でしたっけ。)
今回の相続の案件もまもなく登記が完了するはず、もう少々お待ち下さいませ。


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2013年04月23日

雑種地の評価方法は近傍地比準価額方式と倍率方式の二つが有る。

雑種地の評価方法は近傍地比準価額方式と倍率方式の二つが有る。01

(雑種地の評価)
82 雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
 ただし、その雑種地の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある雑種地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある雑種地の価額は、その雑種地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

相続税の申告を前提にした話ですが、
雑種地の評価は、財産評価通達82(雑種地の評価)により、上記のように定められています。

前段:近傍地比準価額方式
   (近所の同じような価額を基に評価する、一定の補正も有り。)
後段:倍率方式
   (固定資産税評価額×倍率)

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2013年04月22日

雑種地の評価は利用の単位毎に行う

雑種地の評価は利用の単位毎に行う

以前、『宅地の評価単位:ケンカする相手ごとに評価』という記事を書きましたが、今回は『雑種地』の評価単位のお話。

まずはこんな問題から。
相続の開始により、相続人Aが上記の雑種地の全てを相続取得しました。
この際の評価単位はどのようになりますか?
なお、その地域における地積を有すると認められる標準的な宅地は300uとします。
(1)雑種地が、『市街化調整区域内』に存する場合
(2)雑種地が、『市街化区域内』に存する場合

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2013年04月16日

全国地価マップは固定資産税の路線価等も確認できるシステム

全国地価マップは固定資産税の路線価等も確認できるシステム01

雑種地の評価の際に用いることも有る固定資産税の路線価。
国税庁の路線価は目にするのですが、固定資産税の路線価はなかなか。

その固定資産税の路線価を表示してくれるシステムが全国地価マップ。
固定資産税路線価等、相続税路線価等、地価公示・地価調査の3つのタブで同じ場所を確認することが出来ます。

例えばこんな様子、おらが町鯖江市では(誠市が開催される誠照寺の辺りなのですが)…、
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2013年04月15日

相続税は6%の方が55%を納税されている(平成22年分)

相続税は6%の方が55%を納税されている(平成22年分)

平成23年分の相続税の申告の状況について(国税庁)』によると、
平成23年中の死亡者数は約125万人、このうち相続税の課税対象となった数は約5万1千人、課税割合は4.1%。
税額は1兆2,520億円、被相続人1人当たりでは2,435万円となっています。

相続税の平均額は2,435万円と言うことですね。
では相続税の分布状況はと言うと…、『相続税の合計課税価格階級別の課税状況等(平成22年分)』という資料が財務省のHPに掲載されてました。

上の画像がそれ、残念ながら22年分なので年度は異なるのですが。
ちょうど真ん中辺り、納付税額の累積割合44.7%が課税価額5億円まで。
ここから上の件数を合計すると3,073件、全体の6.1%程。
つまり、6.1%の方で税額の55.3%を納税されている計算に。

相続税の基礎控除額の改正がありましたが、この割合はそう大きく変わる事は無いのでしょうね、きっと。


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