2015年04月20日

「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」が改訂されています(平成27年3月)

20150420.png

「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」が改訂されています。

まず目についた変更点は、各項目の書き方。
 計上したか → 計上されているか
 確認したか → 確認されているか
と言うように、企業処理の確認を税理士がする、という意味合いが強くなっているように感じます。

後は、『経過勘定』『引当金』『純資産』の辺りに変更があったり、以前のチェックリストの一番最後の行が今回削除されていたり。
改訂の研修があれば是非参加したいですね。

今回の改訂版チェックリスト、『税理士の登録番号を記載するタイプ』とでも覚えれば間違えなさそうです。


画像は、日税連のHPの『「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(最終改訂:平成27年3月)[PDF/34.6KB]』より転載・加工させていただきました。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
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2015年02月21日

青色申告ってした方が良いのでしょうか?との質問が。

青色申告ってした方が良いのでしょうか?との質問が。

青色申告ってした方が良いのでしょうか?
確定申告の会場で、今年もこんな質問が。

青色申告には65万円の概算経費が入ります(青色申告控除の事ですよ)。
税率が20%(所得税と住民税で)とすると、
年間で13万円の違いになります。
もちろん会計ソフトの使用が前提になるのでしょうが、
ソフトも安くなりましたから。


難しい話はさておいて、とりあえずこんな話から。
(もちろん条件によっては結果も異なりますが。)

あの方、どうされるのかな…。


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2015年02月20日

税理士の無料税務相談の二日目:税金が少なくなるという観点からお尋ねするのですが…

税理士の無料税務相談の二日目:税金が少なくなるという観点からお尋ねするのですが…

確定申告のこの時期、税理士による無料税務相談会が開催されています。

川中も担当させていただいた二日目、
税金が少なくなるという観点からお尋ねするのですが…
という言葉を何回も。

無料相談会、種々の内容でお見えになります。
不動産の賃貸、年金、給与と言うのが多かったのですが、
『不動産の売却があった』から『消費税の計算をして欲しい』まで。

続きを読む
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2015年02月19日

税理士の無料税務相談の一日目:暗証暗号って覚えていらっしゃいますか?

税理士の無料税務相談の一日目:暗証暗号って覚えていらっしゃいますか?

確定申告のこの時期、税理士による無料税務相談会が開催されています。

川中も担当させていただいた一日目、
暗証暗号って覚えていらっしゃいますか?
という言葉を何回か。

昨年、e−Tax(国税電子申告)で申告を済まされたようで、ID(利用者識別番号)が書かれた葉書を持参された方が何人も。
では、その情報を活用して申告書を作成・送信しようと進めてゆくと…暗証番号を聞かれるのですね、システムに。

ID・PASSが一致するとその方の住所などのDATAを表示・利用させてくれます。
だから暗証番号が欲しいのですが…。
メモがある方の方が少なくて。

課題ですね。


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2014年12月12日

今年の結果と来年の実施スケジュールが発表された税理士試験

今年の結果と来年の実施スケジュールが発表された税理士試験

平成26年度(第64回)税理士試験の結果が発表されましたね。
合格者の氏名が官報に掲載されています。
職場から確認された方も多いことでしょう。
お疲れ様でした。

同時に、
平成27年度(第65回)の税理士試験のスケジュールも公開。

惜しくも涙を呑まれた方、来年こそ、お待ちしております。


画像は、官報より転載・加工させていただきました。


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2014年10月02日

またしても『外れ馬券は経費』という判決が出たようです。

またしても『外れ馬券は経費』という判決が出たようです。

『馬券の払戻金にも税金がかかるんですよ』
 『へぇ〜』
『馬券10枚買って9枚外れたとしたら、経費になるは当たり馬券の分だけなんです』
 『ふぇ〜』

でも、『今回の場合、外れ馬券の購入代金は種運を得るための経費です』という裁判のことを以前にご紹介しました。
この種の判断がまた、示されたようです。

続きを読む”またしても『外れ馬券は経費』という判決が出たようです。”
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2014年10月01日

国税庁のHPに扶養控除等の申告書が掲載されていました、と月例会議で報告が。

国税庁のHPに扶養控除等の申告書が掲載されていました、と月例会議で報告が。

『国税庁のHPに扶養控除等の申告書が掲載されていましたので、会社のサーバーにも入れておきました。』
毎月最初の営業日は大掃除と全体会議。
その会議の際に、年末調整担当からの報告がありました。

クールビスが終わると同時に、年末調整に突入ですね。
まだ10月、と思っているとあっという間に年末です。


・平成27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/644KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_01.pdf

・平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/752KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf

・平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(PDFファイル/288KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_05_03.pdf

・平成25年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(PDFファイル/190KB)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_05_02.pdf


画像は記載例、国税庁のHPから転載・加工させて頂きました。


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2014年04月17日

納税者の方への税務調査の通知が事前に省けるような税制改正

納税者の方への税務調査の通知が事前に省けるような税制改正

平成26年度税制改正大綱にはこの様な感じの文言が。
(2)調査の事前通知の規定の整備
税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について調査する場合において、その租税に関し税理士法第 30 条の規定による書面を提出している税理士があるときは、国税通則法等の定めるところにより、当該税理士に対し調査の事前通知をしなければならないこととする。
(注)上記の改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用する。


税務調査に際しては、原則として、納税者に対し一定の事項を事前に通知し、その際、税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知する事とされています。

平成23年度税制改正での、税務調査手続の明確化等を内容とする国税通則法等の改正に因るもので、たしか、平成25年1月1日以後に新たに納税者に対して開始する税務調査について適用されたかと。

その納税者の方への事前通知の仕組みが省かれるかのような今回の改正、適用時期も早いです。
平成26年7月1日以後、そう、もう間もなくです。

この改正に合わせて、税務代理権限証書(私は委任状と言っているのですが)の改正された書式も公開されています。
はい、確かに、事前に『納税者への通知はしなくて良い』を選べるように。


よほど、現場からの意見が多く上がったのでしょうね…。


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2014年02月20日

確定申告を間違えると、過少申告加算税や延滞税が生ずる場合がある

滞税が生ずる場合がある

確定申告を忘れた場合には…無申告加算税や延滞税が生ずる場合がある
では、間違えた場合には?

間違える場合は二通り、税額を多く計算した場合と少なく計算した場合。

多く計算した場合には…更正の請求という手続ができる場合があります。
(戻して下さい〜という手続ですね。)
では、
少なく計算した場合には…過少申告加算税や延滞税が生ずる場合があります。

続きを読む"滞税が生ずる場合がある"
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2014年02月19日

確定申告を忘れると、無申告加算税や延滞税が生ずる場合がある

確定申告を忘れると、無申告加算税や延滞税が生ずる場合がある01

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
(タックスアンサーより)
はい、全国の会計事務所では、今、そのまっただ中にいるわけですね。

この時期になると『確定申告で税金を取り戻せ』と言うような書籍も店頭に多く並びます、還付申告をされる方はまず忘れないでしょう。
では、確定申告で納税が生じるのにそれを忘れた場合、国税の面ではどうなるのか?

続きを読む”確定申告を忘れると、無申告加算税や延滞税が生ずる場合がある”
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2014年01月17日

経営改善計画策定後の懇談会を金融機関支店長様方と

経営改善計画策定後の懇談会を金融機関支店長様方と

先月、経営改善計画を策定させていただきました
その際、お世話になった金融機関の支店長様方との懇談会が弊社にて。

この経営改善計画の策定・費用の補助制度は国の施策でも有るのですが、まだまだその事例が少ない、と。
このため、お互いに情報交換などを行いましょうと言うことでの開催となりました。

企業の現状と、こうありたいという姿のギャップを経営課題とするならば、
その経営課題を解決してゆくためになすことは何か?

策定された経営改善計画の後には3年間の伴走(経過観察)支援が用意されています。
一年経たないうちに、別の経営課題が見えていることでしょう。
また、経営改善計画の策定。
いや、それが会社を経営してゆくという事なのですよね。


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2013年12月28日

大掃除で出てきたのは『経営改善計画策定費用』の支払い通知書

大掃除で出てきたのは『経営改善計画策定費用』の支払い通知書

12月27日(金)は、大掃除、そして仕事納め。
その大掃除の際に封筒から出てきものが…『経営改善計画策定費用』の支払い通知書でした。


企業の依頼を受けて、経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」と)が経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進しよう。
という動きがあります。
費用の3分の2を経営改善支援センターが負担してくれる制度もあり、
川中経営も、認定支援機関に名を連ねています。


この『経営改善計画策定費用』の支払い通知書は、上記の、経営改善支援センターからのもの。
担当したのは、私では無く他の税理士チームなのですが、頑張っている姿は目に入っていました。
ありがたいですね、皆で頑張って行けるというのは。

来年も、こんなふうに、皆で頑張って行けますように。


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2013年12月25日

『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』がやってきました、のんびりと。

『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』がやってきました、のんびりと。

税務調査。
税金計算が適切に行われているかの確認、ですね。
何らかの修正がある場合もあれば、一切修正が無い場合も。

修正が無い場合には『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』が送付されるようになりました。
国税通則法の改正により、ですね。
以前は、電話連絡だけだったのですが。


届いたよ〜、とお客様から連絡が。
その税務調査、『修正事項はありません』と税務署の方から連絡をいただいたのは約1ヶ月前。
今回の通知書は、のんびりさんでした。
前回、この通知をいただいた際にはもっと間を開けずに届いた記憶があるのですが、署内の事務処理のタイミングも有るのでしょう。

書類で届くと、改めて『あ、終わったんだな』という気持ちになります。
次の税務調査も修正事項が無いよう、一つ一つ、適切な処理を。


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2013年12月17日

税理士試験合格者は30代が多い

20131217s.jpg

先日、税理士会ので研修中に講師の先生が『今日は税理士試験の合格発表日ですね』と。

平成25年12月13日、うれし涙を流された方もいらっしゃる事でしょう。

国税庁のHPに『平成25年度(第63回)税理士試験結果』が掲載されています。

平成25年の合格者はは905人(一部科目合格を除く)と、ちょっと少なめでしょうか。
1,058人(21年)→999人(22年)→1,094人(23年)→1,104人(24年)と、
1,000人程度で推移してきていたので。

世代別には…30代が46%とダントツですね。
仕事も出来てきて資格も取得、これから更にバリバリと仕事をこなす姿が見えるようです。

川中も税理士登録してから20ウン年が経ちますが、恥ずかしながら分からないことだらけ。
受験勉強されている方に負けないくらい、日々勉強。
(とまではいかなくとも、日々勉強、です。)
時代はどんどん変わってゆきます、頑張って行きましょう。


上の画像は、国税庁のHPより転載・加工させていただきました。


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2013年11月25日

ドーナツクラブが日本にも定着するのでしょうか

ドーナツクラブが日本にも定着するのでしょうか

消費税の税率をについての議論が行われているようです。
軽減税率を設定するすか否かもテーマの一つでしょう。

軽減税率、つまり、複数の税率を設定する、と言うことですね。
生活必需品は低め、贅沢品は高め、という考え方もあるとか。

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2013年10月23日

国税庁のHPには扶養控除等申告書がUPされいよいよ年末調整の時期に突入です

国税庁のHPには扶養控除等申告書がUPされいよいよ年末調整の時期に突入です

国税庁のHPに、『平成25年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)』が掲載されていたと思ったら、
『平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』も掲載されていました。

社内のMLには、保険会社から保険料控除証明書が届きはじめましたとの文字が。

いよいよ始まりましたね。
前準備が大切、さあ年末調整に突入です。


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2013年10月11日

一人の人が二人の扶養者になることが出来るのか?

一人の人が二人の扶養者になることが出来るのか?

『扶養者』、という概念がありますよね。

会計事務所になじみ深いのは、所得税や住民税の『扶養者』。
混同してはいけないのが、社会保険の『扶養者』。
お客様がどちらの『扶養者』の事を気にしておられるのか注意しますし、社内の労務課のメンバーに確認したりもします。

さて、今日は所得税の方の『扶養者』。
例えば、長男が父の『扶養者』になっていれば、母の『扶養者』にはなれないですよね。
では、
Aさんが、Bさんの『扶養者』になり、かつ、Cさんの『扶養者』にもなる、と言うことはあり得ないのでしょうか…?

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2013年10月01日

特別償却をする事のデメリット?

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投資減税、と聞くと特別償却や税額控除を思い浮かべます。
『エネルギー需給構造改革推進税制』なんて、即時償却が認められますよね。

さて、税法上で認められている通常の償却以上の償却費の計上、デメリットは無いのでしょうか。
(税額控除との有利判断、という話ではなくてですが。)

租税特別措置法による特別償却のうち、一時償却額は、重要性の乏しい場合を除きその他利益剰余金の区分における積立て及び取崩しにより繰延税金負債を控除した金額を特別償却準備金として計上する。
という記載が、中小企業の会計に関する指針(平成24年版)に記載されています。

つまり、税法上認められているからと特別償却の分の減価償却費を経費計上すると、会計指針に準拠しなくなる…と言うことですね。
ご注意下さいませ。


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2013年09月02日

平成25年の9月になり経過措置を思い浮かべる方は建築関係とか会計事務所関係の方々か。

平成25年の9月になり経過措置を思い浮かべる方は建築関係とか会計事務所関係の方々か。

平成25年も9月に入りました。

早いものでもう秋です。
朝練には長袖が必要になってくる頃、ロングライドではまだまだダブルボトルが必要ですが。

そんな自転車乗りの事は放っておいて、平成25年9月。
あ〜指定日が来るな〜と消費税の経過措置を思い浮かべる方は…、
建築関係とか会計事務所関係の方々でしょう。

(建物等の)完成引渡が平成26年4月以降になってもそれにかかる消費税は5%。
その境目となる指定日がやってきます。

消費税の税率が引き上げられるのは平成26年4月が予定されていますが、その前に、世間も会計事務所も対応に追われているのであります。


この記事の画像は、日本商工会議所の小冊子「消費税の転嫁対策特別措置法 5つのポイント」から転載・加工させていただきました。


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2013年08月28日

業種は何にになるのでしょう?(製造業?それとも小売業?)

業種は何にになるのでしょう?(製造業?それとも小売業?)

相手に自分は○○屋である、とサッと言えないといけない。
今回はそんな話では無くて、税法上の業種区分のお話なのですが。

幼い頃は単純でした。
仕入れた物を再販売する際、業者さんに売却するのは、卸売業。
消費者に売るのは、小売業。
物を作るのは製造業…。

続きを読む”業種は何にになるのでしょう?(製造業?それとも小売業?)”
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2013年08月26日

北陸税理士会武生支部の全員懇談会がスムーズに終了、総務部長様お疲れ様でした。

北陸税理士会武生支部の全員懇談会がスムーズに終了、総務部長様お疲れ様でした。

北陸税理士会武生支部の全員懇談会、武生税務署との定例懇談会が開催されました。

弊社の社長・税理士の川中洋一は、税理士会武生支部の総務部長を拝命しているため、何日も前から準備に余念がありません。
端から見ていても、一つの会合の準備って大変ですね。
加えて、武生税務署の方々が参加される定例懇談会もあるわけですから…、お世話様でした。

武生税務署の方々とは異動後の初顔合わせの意味合いがあるこの定例懇談会。
幹部の方々も大勢が異動されましたが、戻ってこられた方も。
そして現場では既に動いています。
『消費税の還付の確認資料を…』なんて連絡が入っていたりしますから。

月々の税務申告も待ってくれません。
さあ、今日ももう少し頑張りましょうか。


写真は、前日177km走った後に飲んだコーヒー牛乳。
それはコーヒー牛乳じゃあ無いでしょう、というツッコミが仲間内から有りましたが、いやいやこれも昔懐かしコーヒー牛乳ですよね(^^)


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2013年08月12日

国民年金保険料の2年前納制度の導入で社会保険料控除はどのように?

国民年金保険料の2年前納制度の導入で社会保険料控除はどのように?

 『厚生労働省では、現行最大で1年間となっている保険料前納について、割引額の大きな2年前納を、平成26年4月末の口座振替分から導入することといたしましたのでお知らせいたします。
この様なプレスリリースが厚生労働省のHPに。(発表は平成25年6月12日付)

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2013年07月18日

平成25年度の税理士試験受験申込者数は55,332人と5.3%減(前年比)となった。

平成25年度の税理士試験受験申込者数は55,332人と5.3%減(前年比)となった。

税理士試験が今年も行われます。
今年は8月の6日・7日・8日、暑い最中ですね。
今は会場にエアコンが入るようになったのでしょうか?

川中が受験していた頃、初めて受験したのはたしか20歳の頃でしたからもうかなり昔の事ですが、会場にエアコンが無く暑さ対策も試験対策の大きなポイントだったように思います。

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2013年07月16日

消費税率の引き上げに伴う注意点をまとめた小冊子が掲載されています。

消費税率の引き上げに伴う注意点をまとめた小冊子が掲載されています。01

消費税率が、現行の5%から8%、10%へと引き上げが予定されています。
この引き上げの際の注意点、転化対策特別措置法の解説がなされた小冊子「消費税の転嫁対策特別措置法 5つのポイント」が日本商工会議所のHPに掲載されています。

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2013年07月09日

所得税・予定納税額の減額申請手続はお済みですか?

所得税・予定納税額の減額申請手続はお済みですか?

所得税にも、予定納税という制度があります、税金の前払の制度ですね。

補足しますと、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度で、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

また、あくまでも、昨年同等(それ以上)の税額が生ずることを予定しての前払なので、
今年の税額がそれほどまでにはならないよ、
と予測される場合には、予定納税額の減額を申請することが出来ます。

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2013年06月27日

ますますの不足を知る、税理士登録20年。

20130627s.jpg

北陸税理士会から、宅急便が。

税理士登録20年の表彰状と記念品。

今までお世話になってきた方々への感謝の気持ちでいっぱいです。

恥ずかしながらまだまだ勉強不足。

あと20年くらいさせていただければ、
少しは一人前に近づけるのでしょうか。

少しでもお役に立てるよう、これからも精進して行きます。
どうぞ、宜しく御願いいたします。


税理士法人川中経営 
 税理士 川中重司
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2013年06月21日

個人企業の税務調査も修正事項無しにて終了

個人企業の税務調査も修正事項無しにて終了

『署の異動の前に終了できて良かったです。』
という言葉と共に、
『修正していただく項目は有りませんので』、と税務署の方から。

先日無事終了したのは法人企業の税務調査、今回は個人企業の税務調査でした。

概況聞き取りに約一日、書類確認に二日間と個人企業に対する税務調査にしてはじっくりと進められたこの税務調査。
7月上旬が税務署の(人事)異動の時期だけにそれまでに終了したいという署の方の意向も有りましたが、
そこまでかかること無く早期終了を依頼する川中経営側。

最終的には、いくつかの改善提案をいただきましたが、税金計算の修正項目は無く申告是認にて終了。

企業の方にも報告、一安心していただきました。
『税務調査』となりますと、何も無くてもやはり気になるもの、ですから。
お待たせいたしました。


写真は、本文に関係の無い、ラカーラさんでのランチの一品。
美味しかったですよ。


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2013年06月20日

貸付には利息をつける、では未収の利息にも利息をつけるのでしょうか?

貸付には利息をつける、では未収の利息にも利息をつけるのでしょうか?

会社の資金繰りの都合上、代表者が会社に自己資金を投入することはよく有る事。
この場合、会社では借入金処理となる事が多いでしょう。

逆に、会社から資金を持ち出すことも。
会社に貸し付けた資金の回収であれば、会社の処理は『借入金の返済』。
会社に貸し付けていないのに資金を持ち出せば、それは『貸付金の発生』という処理に。

そして、法人が貸付を行った際には受取利息の計上をしているはず。

続きを読む”貸付には利息をつける、では未収の利息にも利息をつけるのでしょうか?”
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2013年06月17日

「会計指針のチェックリスト」平成25年6月改訂版が日税連のHPに掲載されました

「会計指針のチェックリスト」平成25年6月改訂版が日税連のHPに掲載されました

「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」の平成25年6月改訂版が日税連のHPに掲載されましたね。

「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(最終改訂:平成25年6月)[PDF/112KB]

チェック項目数は、平成20年5月改訂版と同じ58項目。
が、中身が異なっています。

続きを読む”「会計指針のチェックリスト」平成25年6月改訂版が日税連のHPに掲載されました”
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2013年06月07日

税務調査で修正項目が無い場合には『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』が届く

税務調査で修正項目が無い場合には『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』が届く

先日の税務調査、テキパキと進めていただいて、修正項目無しで終了した税務調査の対象企業に、『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』が届いていました。

以前は、
修正項目が無い場合に、企業に修正すべき点が無い旨の通知書を出すか否かは、税務調査を担当した調査官の裁量に任されていた感が有ります。

それが、国税通則法の改正により、通知を出すという手順が定められ、今回のような書類が届くようになった訳です。


税務調査で修正項目が無い、会計事務所にとって当たり前のことですが、この様な書面が来ると、正直、担当者も嬉しいもの、これからも頑張ろうという気持ちになりますね。


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2013年06月04日

株価計算の方法が平成25年5月27日以後から変更になりました

株価計算の方法が平成25年5月27日以後から変更になりました

取引相場のない株式(出資)の評価明細書の様式』が変更されました。
新様式は、平成25年5月27日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用されます。

これは東京高等裁判所の判決(平成25年2月28日)に因るものですね、パブコメも有りました。

使用しているソフトハウスからのバージョンアップの連絡は未だ。
改正点が分かっていれば対応できるので、しばらくは連絡を待ちましょう。


上の画像は、国税庁のHPから転載・加工させていただきました。


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2013年05月30日

セキュリティを保つための機器の耐用年数は如何ほどに?

セキュリティを保つための機器の耐用年数は如何ほどに?

YahooJapanのIDが流出したというニュースが流れましたね。
自分のIDが流出したかどうかの確認が出来るサイトも準備されています。

セキュリティを保つという事はネット上のみならずリアルの現場でも大切なこと、IDでの入退出管理をする仕組みを導入している企業も有ります。
では、その様な機器の耐用年数は何年くらいに?

最近の国税庁は情報が充実しています。
質応答事例には『ドア自動管理装置の耐用年数』という質疑事例も。

事例の場合には、
「器具及び備品」の「2事務機器及び通信機器」の「インターホーン及び放送用設備」の6年を適用します、と。

質疑事例に掲載されているということは、それだけ導入事例・問い合わせも多い、と言うことなのでしょうね。


上の画像は、国税庁のHPから転載・加工させていただきました。


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2013年05月24日

馬券の払戻金の課税関係と外れ馬券扱いはどのように?

馬券の払戻金の課税関係と外れ馬券扱いはどのように?

『馬券の払戻金にも税金がかかるんですよ』
 『へぇ〜』
『馬券10枚買って9枚外れたとしたら、経費になるは当たり馬券の分だけなんです』
 『ふぇ〜』

今までに何度もこんな話をしたことが。
個人の場合、競馬の払戻金は一時所得に該当するんですね。

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2013年05月22日

一定の業種が発行する領収書には印紙の貼付が不要なの?

一定の業種が発行する領収書には印紙の貼付が不要なの?

売上代金をいただいて領収書を発行する場合、3万円を境にして印紙の貼付が必要となります、一般的には。

なお、税制改正で以下のようになりましたので注意が必要なのですが。
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

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2013年05月14日

3月の20日〆と末日〆では制度が異なる場合があるのです。

3月の20日〆と末日〆では制度が異なるのです。

5月と言えば3月〆の法人の申告月ですね。
日本では3月〆の企業数が一番多いと思っております、お陰様で弊社でも申告件数が多くて。

さて、同じ3月〆でも、20日〆と末日〆では制度が異なる場合があります、なんと言っても『4月1日以後開始事業年度から』という扱いが多いですから。

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2013年05月10日

日本版ISAの愛称が『NISA(ニーサ)』に決定しました

日本版ISAの愛称が『NISA(ニーサ)』に決定しました

日本版ISA(少額投資非課税制度)の愛称がニーサに決定したようです。

日本版ISA、平成26年1月からスタートするこの制度、
証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、リート(不動産投資信託)や、株式投資信託等が購入でき、その配当金や売買益等が5年間非課税となります。

少額投資非課税口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間100万円、一人一口座のみ、新規購入分が対象、などの特徴が有りますが、
証券会社などはこれを機に、と虎視眈々。

私なんかはどうしても、お尻、失礼、クロージング(購入した物の売却)の事を考えてしまうので今ひとつです。

そんなことより、その昔パソコンの規格に『ISAバス(アイサバス)』『EISAバス(イーサバス)』『VLバス』なんて有ったな〜と言うことを思い出してしまうのでした。
いやいや、お客様の中には活用される方も多いでしょう、しっかりと勉強しなくては。


上の画像は、楽天ネット証券のHPから転載・加工させていただきました。


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2013年05月09日

平成25年分の準確定申告書が公開されています

平成25年分の準確定申告書が公開されています

復興特別所得税が創設されました、平成25年から平成49年までの25年間。
川中が税理士を続けている間はお付き合いが続きそうな期間です。

さて、復興特別所得税がかかる所得税の申告書を書くのは確定申告の時期だけ、と思ってはいけませんよね。

平成25年1月1日以後に出国又は死亡した人の平成25年分の準確定申告について』という頁が国税庁のHPで公開されています。
そうですよね、もう、平成25年度の所得税の申告所を記載することも有るんです。

申告書の下段には、『復興特別所得税の額』『所得税及び復興特別所得税の額』の記載欄が。
申告書を何枚か書いてみないと、いけませんね。
(きっと、もう少し書式が変わるんでしょう…ね。)


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2013年05月08日

測定機器は特別償却が出来る場合がある。

測定機器は特別償却が出来る場合がある。

高額な機械を買ったので特別償却をした、あるいは税額控除をした。
と言う経験、機械を使う業種の方なら一度は有るのではないでしょうか?
制度の条件が分かり易くハードルも低め、一番よく使われている特別償却(税額控除)の制度だと思います。

この制度の対象資産に、所定の『測定工具及び検査工具』が加わっています、平成24年度税制改正にて。
うっかり見落としがちなこの対象資産、購入の際には特別償却(税額控除)の検討をお忘れ無く。

制度の概要については、タックスアンサー『No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)』をご覧下さい。


写真は、差し入れでいただいたお菓子。
美味しくいただきました、ありがとうございました。


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2013年04月26日

テキパキと進められた税務調査は申告是認にて終了。

20130426s.jpg

税務調査、と言うものが有ります。
税金計算が税法の定めに従って適切に行われているかの確認、ですね。

連休の開始を前に、一件の税務調査が申告是認にて終了しました。
特段、修正していただく事項はありません、と。

今回の税務調査はとにかく速度感が有りました。
 質問 → 回答 → 結論。

担当官にはテキパキと進めていただき、お陰様で連休前に無事終了。

次回もこの様で有りますように、精進有るのみです。


画像は本件とは無関係、差し入れでいただいたお菓子。
ありがとうございました、美味しくいただきました。


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2013年04月18日

税務調査の後の署からの書類

税務調査の後の署からの書類01

税務調査手続の明確化等を内容とする国税通則法等の改正が平成23年度税制改正において行われました。
これに伴い現場ではいろいろなことがあるのですが…。

続きを読む”税務調査の後の署からの書類”
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