2016年12月12日

消費課税・納税環境整備〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

消費課税・納税環境整備〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

平成29年度税制改正大綱の斜め読み・消費課税・納税環境整備編です。

この斜め読みは、川中の勝手な斜め読み・抜粋・修正版であり、また、タイプミスが有る可能性があります。
必ず、オリジナルの『平成29年度税制改正大綱』にてご確認下さい。


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2016年12月11日

法人課税〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

法人課税〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

平成29年度税制改正大綱の斜め読み・法人課税編です。

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2016年12月10日

資産課税〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

資産課税〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

平成29年度税制改正大綱の斜め読み・資産課税編です。

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2016年12月09日

個人所得課税〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

個人所得課税〜平成29年度税制改正大綱の斜め読み〜

平成29年度税制改正大綱の斜め読み・個人所得課税編です。

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2016年10月05日

「株主リスト」が登記の際に必要となる場合が生じました、平成28年10月1日以降の登記申請分より。

「株主リスト」が登記の際に必要となる場合が生じました、平成28年10月1日以降の登記申請分より。

法務局に法人の登記申請を行う際、「株主リスト」の添付が必要となる場合が生じました。
平成28年10月1日以降の登記申請分より、登記事項がいつ発生したかにかかわらず。

株主リストの添付が必要となるのは、
登記すべき事項について株主の決議が必要な場合、という感覚でしょうか。
以下の場合によって、添付する株主リストの様式が異なります。
1.株主全員の同意を要する場合
2.株主総会の決議を要する場合


川中経営では毎年、株主構成の確認を行っていますので、株主リストの作成も容易いのですが、
専用の様式に転記するのが一手間。
ベンダーさまへ:税金計算システムの方からの連動機能を希望します。


この件について、詳しくは法務省のHPを確認下さい。
『株主リストの要否・内容についてのフローチャート』の画像も、法務省のHPから転載させていただきました。


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2016年01月08日

法人への利子割りの課税が廃止されましたね、利払い日が平成28年1月1日以降から。

法人への利子割りの課税が廃止されましたね、利払い日が平成28年1月1日以降から。

税制改正は毎年。
12月16日に決定された平成28年度与党税制改正大綱では、消費税の還付制限も盛り込まれました。
しかも『平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合について適用』。

そんな大きな改正では無いのですが、
今年の1月1日以後は、法人への利子割り課税が廃止されましたね。
利息の5%が地方税として課税されていた分。

赤字決算だと還付請求をすることになり、税収どころか還付事務手間増大が問題になっていたとか。
普通法人2,609,368の内の1,874,101、実に72%弱が欠損ですから、この改正も分かります。
(数字は、国税庁の統計資料より。)

個人への利子割り課税は継続、こちらは還付が無いからですね、きっと。
その個人、年末調整も大詰め、次いで確定申告へ。
暖冬で行きが未だ無い鯖江市。
この天気のように確定申告も穏やかに進めて行ければと思うばかりです。


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2015年04月16日

研修メモ:産業競争力強化法に基づく先端設備(ソフトウェア)事前登録一覧の登録数は1,243件(2015年4月13日現在)

20150416s.jpg

太田達也先生の研修のメモ:
生産性向上設備投資促進税制のA類型・ソフトウエアには事前登録一覧表がある。

一般社団法人情報サービス産業協会さんのHP

検索キーワード『情報サービス産業協会 工業会』で
産業競争力強化法に基づく先端設備(ソフトウェア)事前登録一覧
がヒット。

登録数:1,243件(2015年4月13日現在)
テキストベースなので検索可能。


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2015年02月26日

生産性向上設備投資促進税制の証明・確認件数は115,470件(平成26年12月31日時点)

生産性向上設備投資促進税制の証明・確認件数は115,470件(平成26年12月31日時点)

『質の高い設備の投資について、即時償却又は最大5%の税額控除が適用出来る税制措置』という生産性向上設備投資促進税制。

税務の現場では、証明書が発行されれば即時償却が可能だという使い勝手の良さが嬉しいのです。
弊社も、証明書を発行してもらいました。

弊社のお客様でも何件もこの制度を使っての申告をしております。
全国ではかなりの件数になるだろうな…と思っておりましたら資料が有りました。

115,470件(平成26年12月31日時点)。
昨年12月末時点で、既に12万件を超える本税制による質の高い設備投資が見込まれています。特に7月から12月の後半6ヶ月間で10万件超と、顕著な増加が見られます。

これからまだまだ増えるでしょうね。
手続に必要な書類を電子送信できないのが玉に瑕、泣けてきます。


画像と太字の文言は、『「産業競争力強化法」の施行から1年 〜アベノミクスの効果 続々と、好事例をご紹介〜』より転載・加工させていただきました。


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2015年01月17日

消費課税〜平成27年度税制改正大綱の斜め読み〜

消費課税〜平成27年度税制改正大綱の斜め読み〜

平成27年度税制改正大綱の斜め読み・消費課税編です。

この斜め読みは、川中の勝手な斜め読み・抜粋・修正版であり、また、タイプミスが有る可能性があります。
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備忘メモ:
以下の内容が結構興味深いです。
★★3 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
★★8 その他


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2015年01月14日

資産課税〜平成27年度税制改正大綱の斜め読み〜

資産課税〜平成27年度税制改正大綱の斜め読み〜

平成27年度税制改正大綱の斜め読み・資産課税編です。

この斜め読みは、川中の勝手な斜め読み・抜粋・修正版であり、また、タイプミスが有る可能性があります。
必ず、オリジナルの『平成27年度税制改正大綱』にてご確認下さい。

・メモ
『9号買換の譲渡期限が2年3ヶ月延長』と言うのは
法人のところに書いてありますね。


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2015年01月13日

個人所得課税〜平成27年度税制改正大綱の斜め読み〜

個人所得課税〜平成27年度税制改正大綱の斜め読み〜

平成27年度税制改正大綱の斜め読み・個人所得課税編です。

この斜め読みは、川中の勝手な斜め読み・抜粋・修正版であり、また、タイプミスが有る可能性があります。
必ず、オリジナルの『平成27年度税制改正大綱』にてご確認下さい。


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2015年01月09日

マイナンバーと税務調査の関係は密接なもの

マイナンバーと税務調査の関係は密接なもの

マイナンバーの通知は平成27年10月。
マイナンバーは、
住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。』(内閣官房のHPより転載。)
と言うものですから、
もちろん税務調査の際にも使用される事でしょう。

そして、『平成27年度 税制改正大綱』にはこんな記載が。

VII 円滑・適正な納税のための環境整備
マイナンバーが付された預貯金情報を税務調査において効率的に利用できるようにする観点から、銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理することを義務付ける。


そうですよね。
検索可能な状態にならないと、とても使えませんからね。


画像は、『平成27年度 税制改正大綱』より転載・加工させていただきました。


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2014年10月23日

通勤手当の非課税限度額が引上げられましたが退職者に発行した源泉徴収票は大丈夫ですか?

通勤手当の非課税限度額が引上げられましたが退職者に発行した源泉徴収票は大丈夫ですか?

通勤手当の非課税限度額が引上げられましたね。
平成26年10月17日公布、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、遡って適用されます。

マイカー通勤の場合には、通勤距離に応じてこんな感じに。
片道2km未満:全額課税 → 全額課税
片道2km以上10km未満:4,100円 → 4,200円
片道10km以上15km未満:6,500円 → 7,100円
 …

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2014年07月04日

生産性向上設備投資促進税制のための工業会からの証明書が届く

生産性向上設備投資促進税制のための工業会からの証明書が届く01

生産性向上設備投資促進税制、所定の要件を満たせば、即時償却か税額控除の選択適用が受けられるという制度ですよね。

この制度は2つの流れがあって、
一方は『工業会等』の確認、もう一方は『経済産業局』の確認が必要なのですが、
工業会からのこのような証明書が届きました。

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2014年06月17日

所得拡大促進税制と賃金集計表は相性が良い?

所得拡大促進税制と賃金集計表は相性が良い?01

所得拡大促進税制の条件が改正になっていますよね。
平均給与等支給額の比較方法が、
『日々雇い入れられる者のみを除いて計算』から、
『「継続雇用者に対する給与等の支給額」と、それに係る支給者数に限定して比較』に。

また、継続雇用者とは、簡単にはこんな感じでしょうか。
適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者で、
雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限り、
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に対して支給したものを除く。

となると、月々の雇用保険の対象人数・その支給額の把握から必要となります。
従業員数が数名なら手計算もやりますが、50人100人規模になってくると、さあどうしましょうか。

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2014年06月04日

所得拡大促進税制の条件緩和・税額控除がし易くなるのは大歓迎です

所得拡大促進税制の条件緩和・税額控除がし易くなるのは大歓迎です01

所得拡大促進税制の条件が以下のように緩和されましたね。

【改正@】適用年度を平成 30 年3月 31 日まで2年延長

【改正A】給与等支給増加率「5%」という要件を緩和
(現行)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
(改正)・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%      
    ・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
    ・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上 
      と段階的に変更

【改正B】平均給与等支給額の比較方法を変更
→ 現行制度では、日雇いのみを除いて計算していたところを、
  「継続雇用者に対する給与等の支給額」と、それに係る支給者数に限定して比較することに改正


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2014年05月29日

消費税の見なし仕入率の改正とそれに伴う経過措置

消費税の見なし仕入率の改正とそれに伴う経過措置01

消費税には簡易課税制度という概念が有ります。
外部に支払った消費税の額を、実額計算では無く、売上で預かった消費税の○割とみなしましょう。
という『簡易』な制度です。

(実務家の間では、『簡易どころか非常にややこしい』という声も聞こえますが。)

業種によって粗利率を変えているんです。
と説明していますが、この『みなし仕入率』、現在は5区分。
これが6区分に分類されます、上のような感じで。

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2014年05月16日

平成26年3月期の法人には生産性向上設備投資促進税制の適用は無い…。

平成26年3月期の法人には生産性向上設備投資促進税制の適用は無い…。

5月も中旬、3月決算法人の申告に追われている頃ですね、会計事務所の面々は。

3月決算法人は税制改正にも気を遣います、新制度の適用開始が多いときですから。

新制度と言えば、『生産性向上設備投資促進税制』。
平成26年1月20日から平成29年3月31日に間に購入した所定の機械などについては、
即時償却や税額控除の適用がある(場合がある)、と。

となると、
3月末締めの法人で、平成26年3月に購入した機械もこの制度の対象になりそう…。
なのですが、平成26年3月期では適用が無く、平成27年3月期での適用に持ち越し。

ならば、従来から有る制度を使おうか…。

会計事務所の思案のしどころであります。
特別償却か、税額控除か。
これも、企業によって選択が異なりますし。


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2014年05月08日

経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の記入例が中小企業庁のHPに掲載されています

20140508.png

平成26年5月末申告期限の申告準備のまっただ中。

税制改正の関係で、注意したい税制の一つが『商業・サービス業・農林水産業活性化税制』。
建物附属設備(60万円以上)・器具備品(30万円以上)の設備投資が対象のこの制度、敷居が低そうですが製造業や建設業は対象になりません。

また、その設備投資は『経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けて』導入したものであり、『指導及び助言を受けたことを明らかにする書類』も必要です。

この『指導及び助言を受けたことを明らかにする書類』、今まで馴染みが無い書類なのですが、記載例が中小企業庁のHPに掲載されています。
・経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の記入例

パンフレットには、『※あくまでもこの書類はイメージですので、他の形式でも大丈夫です。』と記載されていますが、ほとんどの書類がきっとこのフォーマットで出てくるのでしょうね、きっと。


上の画像は、中小企業庁の『商業・サービス業・農林水産業活性化税制について』から転載・加工させていただきました。


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2014年05月07日

改正された法人税申告書を見てにんまりとする人たちが、きっと大勢。

改正された法人税申告書を見てにんまりとする人たちが、きっと大勢。

国税庁のHPに『平成26年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)分法人税申告書一覧表』がアップされていますね。

上の画像は、そこから転載させていただいた別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)。

にんまりしている人たち、そう会計事務所勤務の方はきっと皆さんそう。

5月末申告は件数も多いかと。
頑張って乗り切りましょうね。


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2014年04月11日

今さらながら、平成26年度税制改正大綱の斜め読みを

今さらながら、平成26年度税制改正大綱の斜め読みを

平成26年度税制改正関連法が3月20日に参院本会議で成立したというのに、このブログでは税制改正大綱の斜め読みをアップしておりませんでした。

私の備忘メモですから、まずは平成26年度税制改正大綱の斜め読みをこちらに。


(注)
川中の斜め読みによる取りまとめで有り、正確には、必ず原文『平成26年度税制改正の大綱』にて確認下さい。

平成26年度税制改正の大綱の概要」はこちらから。

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2014年03月24日

消費税率の引き上げと源泉所得税の関係

消費税率の引き上げと源泉所得税の関係

消費税率の引き上げを目前に、慌ただしくなってきておりますが、国税庁のHPには『
消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)』が公開されています。

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2014年02月18日

生産性向上設備投資促進税制では即時償却又税額控除が選択出来るがどちらがお得なのか?

生産性向上設備投資促進税制では即時償却又税額控除が選択出来るがどちらがお得なのか?01

『生産性向上設備投資促進税制』が始まっていますね。

本税制措置は、質の高い設備の投資について、即時償却又は最大5%の税額控除が適用出来る税制措置です。
(経済産業省HPより)

一定条件の下、即時償却、つまり、購入年度において全額経費になるというこの制度、30%の割増償却とはインパクトが違います。

この制度も『償却の割増』と『税額控除』の選択適用ですが、
『償却の割増』と『税額控除』ではどちらがお得なの?
という質問をよくいただくので、整理してみましょうか。

前提条件はこの様に。
 『生産性向上設備投資促進税制』の対象となる機械を1千万円で購入。
 耐用年数は10年、定額法。
 減価償却前の利益は5千万円、きっちり現金で残っています。
 法人税等の税率は40%

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2014年02月10日

向こう3年間の概算損益を考える際の消費税率は?

向こう3年間の概算損益を考える際の消費税率は?

来年度の予算、などを考える際には消費税の納税額も考慮に入れます、もちろんですよね。

では向こう3年間の概算損益を考える際には?
もちろん考慮します。

その際の消費税の税率は?

5%(現行)→8%(平成26年4月〜)→10%(平成27年10月〜)
と、2回も変わるのですよね、向こう3年間の内に。

複数年の予算組をする際に消費税の税率も考える、しかも複数の。
いよいよ税率アップが近づいてきたな、そんなことを感じずにはいられません。


画像は、消費税の計算様式の一つ。
8%(国税は6.3%)対応版となっております。
こんなところでも税率アップを感じたりもします。


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2014年02月05日

所得拡大促進税制は事前エントリーが不要な制度

所得拡大促進税制は事前エントリーが不要な制度

昨日、『雇用促進税制』の事を書きました。
事前エントリーが必要で個人事業者の場合には2月末が期限です、と。

その後に出来てきた制度の『所得拡大促進税制』。
こちらは事前エントリーが不要で、『雇用促進税制』との重複適用は無し。
事前エントリーが不要と言うところが実務家に嬉しいです。

この『所得拡大促進税制』、適用が有る期間は、
法人:平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度
個人:平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年

今、しゃかりきになっている個人の確定申告は平成25年の分。
個人の『所得拡大促進税制』の計算は一年後、と言うことですね。


上の画像は、経済産業省のHPから転載・加工させていただきました。


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2014年01月23日

『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』の内容も興味深く

20140123.png

『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』が国税庁のHPに公開されました。
掲載されている質疑は10問、『それはそうだよね』もあれば『うむっ』も。

問9(短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除)
この問いは『うむむっ』。
平成26年の1年分の保守料金を一括前払いし、一括で経費算入。
消費税の税率は3月までは5%、4月からは8%となりますが、
この場合の消費税の仕入税額控除の取り扱いは?


国税庁から公開されている消費税のQ&A、サッと見られるようにしておきましょう。
「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)(PDF/584KB)

「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」(平成26年1月)(PDF/175KB)


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2013年09月13日

NISA(ニーサ)口座が開設できる金融機関は、一人1社だが1社限定では無かった。

NISA(ニーサ)口座が開設できる金融機関は、一人1社だが1社限定では無かった。01

NISA(ニーサ)が始まりますね。
金融機関の方からの口座開設の勧誘、口座開設するとxx円いただけるなんて話も有ったような。

口座開設だけでxx円いただける。
NISA(ニーサ)の口座は一人1金融機関のみですから、囲い込みが出来るという計算も働くのでしょう。
と、思い込んでおりました。

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2013年08月23日

消費税の『任意の中間申告の届出書』が公開されています

消費税の『任意の中間申告の届出書』が公開されています01


以前、『消費税率の引上げに伴い任意の中間申告制度が創設される』なんて記事を書かせていただきました。

ポイントは、こんな感じだったかと。
・中間申告の義務が無い企業でも任意の中間申告が出来る
・任意の中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされる
・任意の中間申告書を提出したけれども期限までに納付されない場合には、延滞税が課される事がある

この任意の中間申告の制度は制度の特例。
特例を選択する場合には事前に届け出る必要があります。
その届出書、『任意の中間申告書を提出する旨の届出書』が公開されていますね。

消費税の『任意の中間申告の届出書』が公開されています02

実際の使用開始はもうちょっと後のことですが、準備は着々と進んでいます。


出典:以下から転載・加工させていただきました。
消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)(PDF/303KB)
消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(平成25年7月1日付け)』


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2013年05月29日

下宿代はダメでも寮費はOKか:教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税

下宿代はダメでも寮費はOKか:教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税

直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた際の贈与税の非課税措置』が創設されました。

これに関するQ&Aが文部科学省のHPに掲載されていましたが、その内容がより詳しくなったようです。

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2013年04月11日

教育資金はいかほど?:教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設されました。

教育資金はいかほど?:教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設されました。01

子供の学費、大学卒業までとして、一体いくらくらいかかるんでしょう?
小学校から大学までを全て国公立として700万円という計算もあるようです。
親御さんは子供の学費の備えを考えなければなりません。

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2013年04月08日

印紙税の非課税額が5万円に引き上げられます:平成25年度税制改正関連法案の成立

20130408s.jpg

平成25年度税制改正関連法案が成立しましたね。

金融機関のHPでは既に、教育資金の信託の商品が掲載されているところが。
1,500万円までは贈与税を課さないという改正への対応、流石ですね。

さて、平成25年度税制改正の影響は種々有りますが、印紙税の改正はその影響範囲が大きいものの一つでしょう。
「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

消費税の税率引き上げと歩調を合わせるこの改正、領収書への印紙は3万円からという感覚も改正が必要となりますね。(趣旨を考えれば覚えやすいのですが。)

上の画像は国税庁の『「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(平成25年4月)(PDF/117KB)』より転載・加工させていただきました。


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2013年03月27日

消費税率の引上げに伴い任意の中間申告制度が創設される

消費税率の引上げに伴い任意の中間申告制度が創設される01

消費税率引上げが予定されています。
平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%でしたね(地方消費税率を含む)。

年に一回消費税を納税する企業の方々の多くから、税率引上げ後の納税を心配する声が聞かれます。
いまでも年一回の納税が辛いのに、税率が10%になったら(納税額が倍になったら)どうなるんだろう、と。

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2013年01月31日

25年1月払い給与の源泉徴収税額は復興特別所得税相当を含んでいますね?

25年1月払い給与の源泉徴収税額は復興特別所得税相当を含んでいますね?

早いもので今日で平成25年1月も終わり、今月支払の給与計算も滞りなく済まれたことと思います。

その給与計算、源泉徴収する所得税の額は、復興特別所得税相当を含んでいますね?
簡単に言うと、今月の給与計算から、給与所得の源泉徴収税額表は新しいテーブルを使われていますよね?
今では給与計算ソフトを用いる場合が多いかと。
保守契約を結んでいれば、その辺りの対応も大丈夫でしょう。

給与計算をExcel等で自作されている強者(^^)、少人数だからと手計算の方、給与所得の源泉徴収税額表は新しいテーブルを使って下さいね〜。


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2013年01月25日

発表された平成25年度税制改正大綱の斜め読みをしてみる

発表された平成25年度税制改正大綱の斜め読みをしてみる

平成25年度税制改正大綱が1月24日の党税制調査会総会でまとまりました。
漏れ聞こえてくる物は有りましたが、改めて斜め読みなど。

(注)
川中の斜め読みによる取りまとめで有り、正確には、必ず原文『平成25年度 税制改正大綱』にて確認下さい。

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2012年10月26日

源泉徴収簿を見ると復興特別所得税と所得税の関係がよく分かる

源泉徴収簿を見ると復興特別所得税と所得税の関係がよく分かる

平成25年から復興特別所得税が導入されます、平成49年12月31日までの間。
なが〜いお付き合いになるわけですが、施行前と言う事もあり今ひとつ身体に染み込んでいない事も。

そのため社内研修用の資料を作成していたのですが、結局、源泉徴収簿を見てもらうのが一番分かり易そう。

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2012年09月03日

『特定役員退職手当等Q&A』を見てこんな場合有るな〜と感じる。

『特定役員退職手当等Q&A』を見てこんな場合有るな〜と感じる。

特定役員退職手当等Q&A平成24年8月(平成24年8月31日)が国税庁のHPに公開されています。
先の税制改正で、役員等勤続年数が5年以下である人が受ける退職金の課税関係が変わりました。その解説ですね。

さわりは、二分の一しなくなった、と言う事ですが、Q&Aを眺めると…そう、こんな場合もあるよな、と。
例えば、『その年中に一般退職手当等と特定役員退職手当等の両方が支給され、かつ、それぞれの勤続期間に重複する期間がない場合』とか。

身体に染み込むまで、読んでみます、源泉徴収票の記載方法も有りますし。


上の画像は、『特定役員退職手当等Q&A』から転載・加工させていただきました。


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2012年08月10日

消費税の税率アップが成立、8%・10%に

消費税の税率アップが成立、8%・10%に

消費税の税率が、現行の5%(地方特別消費税を含む)から8%(同)、10%(同)へと引き上げられる法案が可決されましたね。

消費税は1989年4月1日に税率3%で導入。
1997年4月には税率が5%(地方特別消費税を含む)に。
また、納税義務者の判定ラインや簡易課税制度などの改正を経て今にいたっています。

税率変更の時期は、8%:2014年4月、10%:2015年10月。

会社の外部環境が変わります。
これに、どう対応していきましょうか。


写真は、本文と無関係の、すみよしさんの『カツ丼&冷やし中華』。
美味しゅうございました。


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2012年07月20日

備忘メモ:つまるところ税制改正はどう動いていったのか

備忘メモ:つまるところ税制改正はどう動いていったのか

平成24年6月26日、北陸税理士会武生支部の総会が有ったその日に衆議院を通過した平成24年度制制改正。内容は皆さんご存知の通りです。

当初の法案には所得税・相続税関係の内容も盛り込まれていましたが、衆議院を通過する際には消費税だけに。
その流れの備忘メモです。

続きを読む”備忘メモ:つまるところ税制改正はどう動いていったのか”
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2012年05月16日

平成24・25・26年分「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらましが掲載されています

平成24・25・26年分「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらましが掲載されています

平成24・25・26年分「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらましというパンフレットが国税庁のHPに掲載されています。

平成24年度税制改正で拡充・延長された、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(新非課税制度)ももちろん掲載されています。

また、『新非課税制度適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除(110万円)、相続時精算課税にあっては特別控除(2,500万円)が適用できます』と丁寧に記載されていて分かり易いですね。

この非課税制度は『特例』ですから、その適用には所定の申告書の提出が必要となります。
お忘れ無きように。

上の画像は『平成24・25・26年分「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし』から転載・加工させていただきました。


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2012年05月15日

改めて、平成24年度税制改正の取りまとめを。

改めて、平成24年度税制改正の取りまとめを。

『結局、平成24年度の税制改正はどうなったの?』
という質問を最近何件かいただきました。

このブログでも、『改正案』の記載はしても特段成立内容の記載をしていなかったので、備忘メモ的に書いておきますね。
(注:個人的な抜粋・要約です、正確には必ず本文にて確認下さい。)

続きを読む”改めて、平成24年度税制改正の取りまとめを。”
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