
3 マイナンバー記載の対象書類の見直し
(国 税)
提出者等の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならないこととされている税務関係書類(申告書及び調書等を除く。)のうち、次に掲げる書類について、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする。
(1)申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類(例:所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書、納税の猶予申請書)
(2)税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類(例:非課税貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、非課税口座廃止届出書)
(注1)上記(1)の改正は、平成 29 年1月1日以後に提出すべき書類について適用する。
上記(2)の改正は、平成 28 年4月1日以後に提出すべき書類について適用する。
(注2)上記の改正の趣旨を踏まえ、個人番号の記載を要しないこととする上記(1)の書類については、施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めないこととする。
続きを読む”税制改正大綱の閣議決定を受け、マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)が提示される。”