
『臨時福祉給付金』と『子育て世帯臨時特例給付金』が対象者に支給されます。
(本人からの申請が必要)
この二つの給付金の概要はこんな感じ。
消費税率の引き上げに関連する措置のようです
『臨時福祉給付金』
対象者:住民税の非課税者(注)
概 要:消費税率の引上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として実施
『子育て世帯臨時特例給付金』
対象者:1月分の児童手当の受給者(注)
概 要:消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施
(注)他にも要件はあります。

平成26年4月から消費税率は8%になりました。※
引上げ分は、すべて子育て、医療・介護、年金を充実・安定化するために使います。
この消費税率の引上げによる反動減を緩和して景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済成長力の底上げと好循環の実現をはかり持続的な経済成長につなげるため、「経済政策パッケージ」を決定しました。その一環として2つの給付金を支給します。
と言うことなのですね。

でも、結局だれが支給対象なのかよく分からない、と言う事がありますから、
しっかりフローチャートが用意されています。
(長々と言葉で書くよりも分かり易いですね。)
感覚的に、
住民税の非課税者には『臨時福祉給付金』の可能性が、
1月分の児童手当の受給者には『子育て世帯臨時特例給付金』の可能性がある、と言うところでしょうか。
詳しくは、平成26年1月1日に住民登録がされている市区町村にお問い合わせ下さい。
この記事の画像は、2つの給付金(厚生労働省)のHPから転載・加工させていただきました。
創業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司