
所得拡大促進税制の条件が以下のように緩和されましたね。
【改正@】適用年度を平成 30 年3月 31 日まで2年延長
【改正A】給与等支給増加率「5%」という要件を緩和
(現行)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
(改正)・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上
と段階的に変更
【改正B】平均給与等支給額の比較方法を変更
→ 現行制度では、日雇いのみを除いて計算していたところを、
「継続雇用者に対する給与等の支給額」と、それに係る支給者数に限定して比較することに改正

経済産業省のHPでは、
『平成26年4月1日より前に終了する事業年度について適用をご検討の場合』
『平成26年4月1日以降に終了する事業年度について適用をご検討の場合』
と入口で区分してくれているので、
このタイミングで改正が入ったのかも分かり易く。
改正前後の制度内容も詳しく記載されているので、それは助かっております。
実務家としては、税額控除がし易くなるのは大歓迎。
計算チェックシートの修正をしたりして申告に備えております。

これが改正後の別表六(二十)。
これを見ながら計算チェックシートのチェックなど。
改正前の別表六(二十)は電子申告出来ましたから、改正後の別表もきっと電子申告できるでしょう。
後は、適用もれが無いようにチェックして行くのみです。
この記事の、最初の2枚の画像とボールドにした文字の文言は、経済産業省のHPから転載・加工させていただきました。
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税理士・ITコーディネータ 川中重司