2014年04月11日

今さらながら、平成26年度税制改正大綱の斜め読みを

今さらながら、平成26年度税制改正大綱の斜め読みを

平成26年度税制改正関連法が3月20日に参院本会議で成立したというのに、このブログでは税制改正大綱の斜め読みをアップしておりませんでした。

私の備忘メモですから、まずは平成26年度税制改正大綱の斜め読みをこちらに。


(注)
川中の斜め読みによる取りまとめで有り、正確には、必ず原文『平成26年度税制改正の大綱』にて確認下さい。

平成26年度税制改正の大綱の概要」はこちらから。

★★★T 「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」での決定事


★★一 民間投資の活性化
(国 税)
〔新設〕
1 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備
投資促進税制)の創設
産業競争力強化法の制定に伴い、青色申告書を提出する法人が、同法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の 50%(建物及び構築物については、25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の 20%を上限とする。

〔延長・拡充等〕
1 試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の 10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度について、試験研究費の増加額に係る税額控除を次の措置に改組した上、制度の適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
青色申告書を提出する法人の増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に 30%(増加割合が 30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとする。


★★二 中小企業対策

★★三 民間企業等によるベンチャー投資等の促進
(国 税)
〔新設〕
1 ベンチャー投資を促進するための税制措置の創設
2 創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設

★★四 収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革の促進
(国 税)
〔新設〕
1 事業再編を促進するための税制措置の創設
2 事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設

★★五 設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応
(国 税)
〔新設〕
1 既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設
青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断結果の報告を行ったもの(略)が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修により取得し、又は建設したその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の 25%の特別償却ができることとする(所得税についても同様とする。)。

★★六 所得の拡大
(国 税)
〔延長・拡充〕
1 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(注2)上記の改正は、平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適
用する。


★★★U Tに追加して決定する事項

★★一 個人所得課税
★1 給与所得控除の見直し
(国税・地方税)
(1)給与所得控除の上限の引下げ
給与所得控除の上限について、次のとおり漸次引き下げる。

★2 金融・証券税制

★3 土地・住宅税制
(国 税)
(11)居住者が、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、当該既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができることとする。
(注2)上記の改正は、平成26年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の
居住の用に供する場合について適用する。

★4 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
(1)個人が、その有する債務について免除を受けたことにより生じる経済的な利
益について、次の措置を講ずる。
@ 事業を営む個人が、その有する債務につき、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき作成されていることその他の要件を満たすものに基づき免除を受けた場合において、当該準則に定められた方法により減価償却資産及び繰延資産等の評定を行っているときは、これらの資産の評価損の額に相当する金額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する特例を創設する。ただし、当該必要経費に算入する金額は、この特例を適用しないで計算したその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とする。
A 個人が、その有する債務につき、破産法の規定による免責許可の決定、再生計画認可の決定その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる事由により免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の額については、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、当該経済的な利益の額のうち、次に掲げる金額に相当する部分については、この限りでない。

(2)「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」において実施することとされた「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」として給付され
る給付金については、所得税を課さないこととする。

(3)「好循環実現のための経済対策」(平成 25 年 12 月5日閣議決定)において実施することとされた「子育て世帯に対する臨時特例給付措置」として給付され
る給付金については、所得税を課さないこととする。

〔延長・拡充等〕
(1)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長する(法人
税についても同様とする。)。
(2)政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の適用期限を5年延長する。

〔廃止・縮減等〕
(1)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。
@ 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。
A 相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、当該相続財産の取得の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申告に限る。)には、当該相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2月以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることとする。
(注)上記@及びAの改正は、平成 27 年1月1日以後に開始する相続又は遺贈
により取得した資産を譲渡する場合について適用する。
(2)定額給付金の非課税規定を削除することとする。

★5 その他
(国 税)
☆(3)譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用
する。
☆(8)公的年金等に係る確定申告不要制度等について、次の措置を講ずる。
@ 公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は同制度を適用できないこととする。
A 2以上の居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者をいずれの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかの判定の基礎となる申告書等の範囲に、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を加える。
(注)上記@の改正は、平成27年分以後の所得税について適用し、上記Aの改正は、平成26年分以後の所得税について適用する。

☆(14)雇用保険法の改正を前提に、同法の失業等給付について、引き続き次の措置を講ずる。
@ 所得税を課さないこととする。
A 国税の滞納処分による差押えを禁止する。

☆(15)母子及び寡婦福祉法の改正を前提に、同法の自立支援教育訓練給付金(仮称)及び高等職業訓練促進給付金(仮称)について、次の措置を講ずる。
@ 所得税を課さないこととする。
A 国税の滞納処分による差押えを禁止する。

☆(16)高等学校等就学支援金の支給に関する法律の高等学校等就学支援金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
@ 所得税を課さないこととする。
A 国税の滞納処分による差押えを禁止する。

☆(17)職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の職業訓練受講給付金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
@ 所得税を課さないこととする。
A 国税の滞納処分による差押えを禁止する。

☆(19)児童扶養手当法の改正を前提に、児童扶養手当と公的年金給付の併給制限の見直し後の同法の児童扶養手当について、引き続き次の措置を講ずる。
@ 所得税を課さないこととする。
A 国税の滞納処分による差押えを禁止する。


(地方税)
〈個人住民税〉
(21)会社法の改正を前提に、みなし配当の額が生ずる事由となる自己の株式の取得について、その範囲から株式の併合に反対する株主からのその併合により端数となる株式の買取請求に基づく取得を除くこととする。
(注) 上記の改正は、平成 28 年度分以後の個人住民税について適用する。


★★二 資産課税
★1 復興支援のための税制上の措置

★2 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
〈相続税・贈与税〉
(1)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
@ 相続税
イ 概要
個人(以下「相続人」という。)が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該相続人が納付すべき相続税額のうち、当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
(注)認定医療法人(仮称)とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について、認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいう。

A 贈与税
イ 概要
持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額(経済的利益)に相当する額の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課される場合において、その医療法人が認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該他の出資者が納付すべき贈与税額のうち、当該経済的利益に係る課税価格に対応する贈与税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。

〔延長・拡充等〕
〈相続税・贈与税〉
(2)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、適用対象となる既存住宅用家屋の範囲に、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たす既存住宅用家屋を加える。

★3 その他
(国 税)
(1)次に掲げる一時金等について、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とするとともに、法定相続人1人当たり 500 万円までの非課税制度の対象とする。
@ 小規模企業共済法施行令の改正を前提に、小規模企業共済制度の加入対象者に追加される小規模企業者の死亡に伴い支給を受ける一時金
A 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行により、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済に創設される退職等年金給付のうち共済組合員等の死亡に伴い遺族が支給を受ける一時金等


★★三 法人課税
★1 復興特別法人税の1年前倒し廃止
(国 税)
復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとする。

★2 民間投資と消費の拡大
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(1) 交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
@ 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の 50%を損金の額に算入することとする。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
A 中小法人に係る損金算入の特例について、上記@との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。

★3 地域経済の活性化

★4 国家戦略特区

★5 地方法人課税の偏在是正
☆(1) 法人住民税法人税割の税率の改正
法人住民税法人税割の税率を次のとおりとし、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。
☆(2) 地方法人税(国税)(仮称)の創設
@ 納税義務者
法人税を納める義務がある法人は、地方法人税(仮称)を納める義務がある。
A 税額の計算
イ 地方法人税(仮称)額は、各課税事業年度の基準法人税額(課税標準)に 4.4%の税率を乗じて計算した金額とする。
B 申告及び納付
イ 地方法人税(仮称)の申告及び納付は、国(税務署)に対して行うものとする。
ロ 申告書の提出期限は、法人税の申告書の提出期限と同一とする。
D 適用区分
地方法人税(仮称)は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。

☆(3) 地方法人特別税の税率の改正
地方法人特別税の税率を次のとおりとし、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。

☆(4) 法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の税率の改正
法人事業税の標準税率を次のとおりとし、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。

★6 復興支援のための税制上の措置
★7 沖縄振興関連
★8 その他の租税特別措置等
★9 その他


★★四 消費課税
★1 車体課税の見直し
★2 復興支援のための税制上の措置
★3 租税特別措置等

★4 その他
(国 税)
(1)消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しを行う。
@ 金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を 50%(現行:60%)とする。
A 不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を 40%(現行:50%)とする。
B その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。

(3)消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとする。
(注)上記の改正は、平成 26 年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用する。


★★五 国際課税


★★六 納税環境整備
★1 猶予制度の見直し

★2 税理士制度の見直し
(2)調査の事前通知の規定の整備
税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について調査する場合において、その租税に関し税理士法第 30 条の規定による書面を提出している税理士があるときは、国税通則法等の定めるところにより、当該税理士に対し調査の事前通知をしなければならないこととする。
(注)上記の改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用する。

(10)税理士証票の定期的交換
税理士証票について、税理士は、日本税理士会連合会及びその所属する税理士会の会則の定めるところにより、定期的にその交換を受けなければならないこととする。

(11)電子申告等に係る税理士業務の明確化
電子申告等の電子情報処理組織を使用して行う業務について、税理士業務に含まれることを明確化する。
(注)上記の改正は、(2)、(6)、(8)及び(11)を除き、平成27年4月1日
から適用する。

★3 国税・地方税不服申立制度の見直し

★4 その他
(国 税)
(5)税務代理人がある場合の調査の事前通知について、納税者本人の同意がある場合として税理士法第 30 条の規定による書面にその旨の記載がある場合には、当該納税者への通知に代えて、税務代理人への通知ができることとする。
(注)上記の改正は、平成 26 年7月1日以後に行う事前通知について適用する。

★★七 関税


 助成金・給与計算・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 18:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税制改正
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