2014年04月08日

保険加入に際して『税務上の取扱等に関する確認書』の提出が求められた、というお話。

20140408s.jpg

経理処理案内をもらって下さい。

法人が生命保険に加入した、或いは、加入する際には、必ずこの様に申し上げます。
生命保険契約の税務処理は複雑、必ず、間違いの無い書類で確認をしたいので。

保険会社によっては、
保険提案時や契約の際の書類に『経理処理(案)』が入っています。
法人の決算のタイミング合わせて、経理処理案内を郵送下さる保険会社も。

他方、経理処理案内を頑なに拒まれる方も。
それは税理士の範疇であって我々(保険会社)の範疇では無い、と。


先日、こんな書類を目にしました。

養老保険の税務上の取扱等に関する確認書

そういえば、あの方、あれ以来、だな…。


 助成金・給与計算・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 18:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・徒然なるままに
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