2013年11月25日

ドーナツクラブが日本にも定着するのでしょうか

ドーナツクラブが日本にも定着するのでしょうか

消費税の税率をについての議論が行われているようです。
軽減税率を設定するすか否かもテーマの一つでしょう。

軽減税率、つまり、複数の税率を設定する、と言うことですね。
生活必需品は低め、贅沢品は高め、という考え方もあるとか。

最近テレビで時々見かける話、『ドーナツクラブ』。
ドーナツを、6個買う場合と5個買う場合で税率は変わってくるのか?と言うようなお話。


ドーナツの消費量が多いカナダにも、日本の消費税にあたる税金『付加価値税』が有る、と。
食品に適用される税率はゼロ。お店での食事には6%の税率。

でも、食品(=持ち帰り)と食事の区別が難しい場合もあります。
そこで、例えばドーナツ屋でドーナツを買う場合、
6個以上ならば、その場では食べきれないだろうから持ち帰り(=食品の購入)と扱われて、付加価値税の税率は0%。
5個以下であれば、その場で食べきれる(=食事)と扱われて、付加価値税の税率は6%。

このため、節税のために、ドーナツ屋の前では他人同士が即席でドーナツを共同購入(個数を6個以上にするため)するドーナツクラブが出来るのだとか。


始めてこの話を聞いたのは、北陸税理士会の研修にて、2007年11月のこと。
講師の山本守之先生のユーモアたっぷりの口調が思い出されます。


4年の時を経て、いよいよ現実味を帯びてきたこの話。
日本にもドーナツクラブが定着するのでしょうか。


写真は、差し入れでいただいたドーナッツ♪、ドーナツつながりと言うことで。
ごちそうさまでした、ありがとうございました。


 ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:55 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税理士関係
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