2013年10月28日

第2期目の奨励金は25万円の通知書が届く

第2期目の奨励金は25万円の通知書が届く

派遣労働者雇用安定化特別奨励金という奨励金制度があります(もう、ありました、と言う方が良いのかな)。

派遣労働者を無期又は6ヶ月以上の有期で直接雇い入れた派遣先事業主に対して支給されるこの奨励金。
条件に応じて第1期、第2期、第3期の奨励金が支給されます。

短期間に連続して支給されるのでは無く、6か月経過後、1年6か月経過後、2年6か月経過後の3回。
川中経営では、助成金推進チームのメンバーがその後の状況をモニタリングして行きますので、2年6か月経過後でも奨励金の受給漏れの心配はご無用。

今回の支給決定通知書は第2期の分、1年6か月経過後の分で奨励金の額は25万円。
第3期は更に一年後。
忘れた頃にやってくる臨時ボーナスのつもりで待ちましょうか。
(モニタリングはお任せ下さいね。)


 助成金・給与計算・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:22 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・助成金・補助金の関係
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