2013年07月29日

被災地への寄附目的で購入した物品の消費税の区分は『共通』となる。

被災地への寄附目的で購入した物品の消費税の区分は『共通』となる。

先日の、北陸税理士会の研修のメモです。
頭に入っていても、ちょっと視点が変わると悩みそうになるので改めて。
経理関係に携わる方意外には、全く興味が持てない内容ですが(^^ゞ

消費税の計算の際、原則課税方式で、仕入控除を個別対応方式で行っています。

事例1.
自社で通常仕入・販売している商品(以下、商品と)を、
急遽被災地に寄附することとした場合の、
仕入れの際の消費税の区分は?

事例2.
被災地に支援する目的で購入した商品の、
仕入れの際の消費税の区分は?

要は、共に、同じ商品仕入れなのですが、
以下のどの区分に当てはめますか?と言うことですね。
@・課税資産の譲渡等、にのみ要するもの
A・課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等、にのみ要するもの
B・共通して要するもの

(金銭以外の資産の贈与)
11−2−17 事業者がした金銭による寄附は課税仕入れに該当しないが、金銭以外の資産を贈与した場合の当該資産の取得が課税仕入れ等に該当するときにおける個別 対応方式の適用に当たっては、当該課税仕入れ等は、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通 して要するものに該当するものとして取り扱う。  

一般的には、『B・共通…』の区分で取り扱う、と言うことですね。

なお、こんな話もあります。
翌年度以降に利用目的が変わったら修正申告が必要なのか?

消費税、一つ一つ整理して頭に入れておきましょう。


 起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 20:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・研修のメモ
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