2013年07月17日

船員さんに支給される航海日当への所得税の課税関係はどうなるのでしょうか?

船員さんに支給される航海日当への所得税の課税関係はどうなるのでしょうか?01

サラリーマンが会社から金品を支給された場合、基本的に所得税が課税されます。(もちろん、住民税も付いてきますよね。)
例外的に課税されない物の一つに、一定の旅費や日当が。
その性格が実費弁償的なものであるから給与課税はしないよ、、という趣旨でしょう。

では、船員さんに支給される航海日当は?
遠方に行かれる船員さんに対しては航海日当が支給されることがあるそうなのですが、この航海日当は給与課税されるのでしょうか?

船の上の生活であれば、実費弁償的な性格というよりは、『頑張ってくれてありがとう』という正に給与的な性格として課税されるのでしょうか?

これについては、『乗船中の船員が支給を受ける航海日当に対する所得税の取扱いについて』という個別の通達がありますが、より分かり易い文章がこちらに。

乗船中の船員が支給を受ける航海日当に対する所得税の取扱いについて』という文書回答事例より。

3 事前照会者の求める見解となることの理由
 所得税法第9条第1項第4号では、給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものについては、所得税を課さない旨規定しています。
 船員は陸上労働者と異なり、船舶に乗船中は、船員法、船舶安全法等の拘束を受け、昼夜を通じて航海に従事するものであり、乗船中は自己の居住地を離れることが強制されます。
 航海日当は、航海中の追加的支出、入港時の追加的支出、家族との連絡費など、船内生活の特殊性に基因する諸費用に充てるため支給されるものであり、実費弁償的な性質を有するものです。
また、その金額は、改定後においても、国土交通省に勤務する船員等に対する職務旅費支給規則に定められている航海日当の額及び防衛省の職員の給与等に関する法律で定められている航海手当の日額と概ね同水準となっており、これらの航海日当等は非課税となる旅費ないしこれに準ずるものとして取り扱われています(昭和38年12月17日直審(源)77)。
(以下、省略。太字は川中が。)

一定基準額までの航海日当については、所得税法第9条第1項第4号に規定する旅費に準じて非課税所得として取り扱われると言うことですね。

船上生活は大変そうです。
おかげで色んな物資が日本に入り、また、輸出されます、ありがとうございます。


上の画像は、国税庁のHPから転載・加工させていただきました。


 起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 20:13 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・徒然なるままに
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