2013年05月24日

馬券の払戻金の課税関係と外れ馬券扱いはどのように?

馬券の払戻金の課税関係と外れ馬券扱いはどのように?

『馬券の払戻金にも税金がかかるんですよ』
 『へぇ〜』
『馬券10枚買って9枚外れたとしたら、経費になるは当たり馬券の分だけなんです』
 『ふぇ〜』

今までに何度もこんな話をしたことが。
個人の場合、競馬の払戻金は一時所得に該当するんですね。

さてさて、
3年間で約30億1千間年の競馬の返戻金を取得。
競馬につぎ込んだお金は、3年間で約28億7千万円。
実質的な儲けは約1億4千万円。

という事案の課税関係が争われています
この収入を得るためにかかった費用(必要経費)はいくらなのか?
当たり馬券の分だけ?
それとも、外れ馬券の分も含める?

5月23日に大阪地裁では、『営利を目的に継続的に購入しており、外れ馬券の購入費用も必要経費になる』との判断を示した、とのニュースが。

もっとも、以後、競馬の外れ馬券も必要経費になる、という判断では無く、今回の場合の特殊性に着目したように思われます。

今後の動向にも注目、です。


画像は、 本券 本件に関係の無い、差し入れでいただいたお菓子。
ありがとうございました。


 ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税理士関係
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