2013年04月23日

雑種地の評価方法は近傍地比準価額方式と倍率方式の二つが有る。

雑種地の評価方法は近傍地比準価額方式と倍率方式の二つが有る。01

(雑種地の評価)
82 雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
 ただし、その雑種地の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある雑種地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある雑種地の価額は、その雑種地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

相続税の申告を前提にした話ですが、
雑種地の評価は、財産評価通達82(雑種地の評価)により、上記のように定められています。

前段:近傍地比準価額方式
   (近所の同じような価額を基に評価する、一定の補正も有り。)
後段:倍率方式
   (固定資産税評価額×倍率)

上の画像は、財産評価基準書・雑種地の評価の兵庫県版です。
『固定資産税評価額に乗ずる倍率』が定められている場所が有ります。

雑種地の評価方法は近傍地比準価額方式と倍率方式の二つが有る。02
こちらは、財産評価基準書・雑種地の評価の福井県版です。
『固定資産税評価額に乗ずる倍率』が定められておりません。

この様に、雑種地で倍率方式が使えるものはかなり少なく(福井県ではゼロ)、もっぱら『近傍地比準価額方式』を用いることとなります。

相続税や固定資産税の路線価地域であればその路線価を、
路線価地域で無ければ近傍地の価額を基に。


では次回は、この近傍地の価額を基に評価する方法をもう少し。


 起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:34 | Comment(1) | TrackBack(0) | ・相続や贈与について
この記事へのコメント
雑種地(その他)173uですが、上辺より2〜4年倒木、落石があり、地面は岩石で、利用価値がありません。固定資産評価の算出方法をお願します。
Posted by 瓜生成實 at 2017年03月17日 08:52
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