2013年03月27日

消費税率の引上げに伴い任意の中間申告制度が創設される

消費税率の引上げに伴い任意の中間申告制度が創設される01

消費税率引上げが予定されています。
平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%でしたね(地方消費税率を含む)。

年に一回消費税を納税する企業の方々の多くから、税率引上げ後の納税を心配する声が聞かれます。
いまでも年一回の納税が辛いのに、税率が10%になったら(納税額が倍になったら)どうなるんだろう、と。

消費税率の引上げに伴い任意の中間申告制度が創設される02

現行税制でも、直前の課税期間の確定消費税額に応じて中間申告の義務が設けられていますが、もちろん中間申告の義務の無い企業も。
その、中間申告の義務が無い企業でも任意の中間申告が出来る制度の創設が予定されています。
この制度を紹介すると採用に前向きの声も聞かれます。
やはり、年一回の確定申告での納税よりも、中間申告をしておいた方が気分的に楽なのしょう。

この任意の中間申告が出来る制度を選択する場合には、
任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
また、留意事項としては、
◎中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。
(中間申告の義務が有る企業とは扱いが異なります。)

◎任意の中間申告制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、所定の事項を記載した中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その申告に係る消費税額及び地方消費税額を併せて納付する必要があります。
※ 期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があります。
(申告書は提出したけれども納付がなされない場合、ですね。)

消費税の納税資金、できれば毎月積立をして備えたいのですが、脚が生えているようでなかなか。


この記事の画像・内容は、国税庁の『消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)(PDF/303KB)』から転載・加工させていただきました。


 相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:47 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税制改正
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