2013年03月21日

「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度には代表取締役の自署による同意書が必要

「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度には代表取締役の自署による同意書が必要01

チェックリスト、信用保証協会の保証料割引制度の適用に必要なチェックリストが替わります、25年4月1日より。

従来の「中小企業の会計に関する指針」を用いた割引制度は廃止、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業に対して、信用保証料率を割り引く制度が開始されることとなりました。
これに伴って提出する『チェックリスト』も変更される訳ですね。

変更点がもう一つ。
「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書』が必要になりました。

「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度には代表取締役の自署による同意書が必要02

なお、この確認・同意書は、『中小企業署名欄の下に「注)代表取締役の自署によりご記入下さい。』が追加されています。

制度の変わり目、しばらくは注意が必要ですね。


この記事の画像は、中小企業庁のHPより転載・加工させていただきました。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:19 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税理士関係
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