2013年03月13日

税務署へ提出する書類はきっちり書かないと再提出を求められる事があります。

税務署へ提出する書類はきっちり書かないと再提出を求められる事があります。

確定申告もいよいよ大詰めです、3月15日が期限ですから。

さて、個人事業の方の場合、納税は口座振替が圧倒的に多いです。
税務署側が口座振替を推奨されていると言うことも有り、また、納税者の方も納税事務が省けると言うことで喜ばれます。

この口座振替、希望する場合や引落口座を変更したい場合には『口座振替依頼書』に必要事項を記入・押印して税務署に提出する必要があります。
いくら国と言えども、個人の口座から勝手に引き落としは出来ません。
新規開業の方ももちろんこれに該当しますから、川中経営でも毎年何枚もの口座振替依頼書を署に提出するわけですが…。

昨日、税務署に提出した口座振替依頼書について再提出を求められる事がありました、上のような送り状と共に。

氏名欄ふりがな記入漏れのため振替納税の手続が出来ません、と。
送り状には、『ご訂正いただき、返送ください』と記載されていましたが、署から返送されてきたのは原本では無く控えのみ。
担当者が慌てて税務署に連絡したのですが、再提出を求められました。

はい、実にお恥ずかしい事です。
署に提出書類する書類は最新の注意を持って取り扱わねばならないのに、それを、フリガナの記入漏れをしてしまうとは。
再度書類に印鑑をいただかねばならないなど、納税者の方にもご迷惑をおかけし、申し訳もありません。


慌ただしいこの時期、一つ一つの書類に細心の注意を払いながら進めてゆきましょう。
確定申告ももうすぐ終了です。

今日も、社内ではベテラン社員さんがマニュアルの再確認をされているのが印象的でした。
ベテランだからこそ、手順の再確認をされているのでしょう、惰性で進まないように。
ありがたいことです。
そんな社員さんに支えられて、川中経営の確定申告は終盤へと突入です。


 3月15日まで後2日。(さらば〜地球よ〜♪)


 相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:51 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・徒然なるままに
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