2013年03月07日

所轄税務署が変わった場合には振替納税(変更)の手続が必要となる

所轄税務署が変わった場合には振替納税(変更)の手続が必要となる

個人事業者の方の所得税や消費税の納税は口座振替が多いですね、ほとんどと言って良いくらい。
たまに、口座振替では無い企業だと納付書を記入しなければならないのでブルーになったり。
他方、法人の場合は、口座振替はほとんど行われていません。
法人も口座振替をどんどん推進して欲しいものです。

さて、この口座振替制度。
金融機関に行かなくて済みますし便利な制度だと思うのですが、意外なところに落とし穴注意点が。

(4) 転居等により所轄の税務署が変わった場合や、既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
(国税庁HPより転載)
そうなんです、所轄税務署が変わったときにも、振替納税の変更手続きが必要となるのでした。

例えば福井市から鯖江市に引っ越した場合でも所轄税務署が変わってしまいます。
忘れたら…、口座振替が出来ず滞納になるのでしょうか。

上の画像は口座振替依頼書、国税庁のHPから転載・加工させていただきました。
なるほど、宛先が◎◎税務署長となっていますから、所轄税務署が変わればその度毎に提出が必要なのでしょう。


 3月15日まで後8日。(さらば〜地球よ〜♪)


 確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:49 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・徒然なるままに
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