2013年01月28日

外国為替証拠金取引(FX)の損失は翌年以後3年間にわたり繰り越しが出来るようになった

外国為替証拠金取引(FX)の損失は翌年以後3年間にわたり繰り越しが出来るようになった01

外国為替証拠金取引(FX)の課税関係が平成24年から変わりましたね。
総合課税から、分離課税+損失の繰越に、と考えて良いかと。

一年間の収支は『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』に記載します。
税率は20%(所得税15%、住民税5%、平成25年からは復興特別所得税が課せられます。)

損失になったら…。
繰越が出来るようになりました。

外国為替証拠金取引(FX)の損失は翌年以後3年間にわたり繰り越しが出来るようになった02

これは特例ですから、特例を受けるためには条件があります。
(1)先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき、当該事項を記載した「平成   年分の所得税の   申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)(PDF/441KB)」及び「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(PDF/240KB)」を添付した確定申告書を提出すること。
(2)その後において連続して上記の申告書付表を添付した確定申告書を提出すること。
(3)この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、上記の申告書付表及び計算明細書を添付した確定申告書を提出すること。

(2)は特に注意ですね、損失の繰越をするためだけに所定の確定申告を行う必要があります。
上場株式の譲渡損の繰越と同じように考えれば良いでしょう。

詳しくは、下記のタックスアンサーをご覧下さい。
No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

制度が変わった年は何かとばたつきます、早めの準備でスムーズな確定申告を。


 起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 22:18 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税理士関係
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