2013年01月12日

契約金額変更の覚書への印紙の貼付はどのように?

	契約金額変更の覚書への印紙の貼付はどのように?

昨日、領収書をPDFで作成・電子メールで送信した場合の印紙税の取り扱いについて書きました。
印紙税つながり、と言うことで今日も印紙税のことを。
今日のテーマは、契約金額を変更する覚書の印紙について、です。

例えば、建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書については、上の画像のような区分での印紙の貼付・消印が必要となります。
(契約書に記載された契約金額が1千万超・軽減適用後)
請負金額2億円ですと、8万円の印紙。
この契約金額が変更になり2億2千万円になったのでその旨の覚書を作成したとき、その覚書にはいくらの印紙を貼付するのか?
2億2千万円だからやはり8万円の印紙が必要?
それとも?

最初の契約に伴う契約書が適切に作成されており、かつ、増減後の金額が覚書に記載されている場合には、
増額の場合:増額が記載金額とされ、印紙の金額を判断。
減額の場合:記載金額は無しとして200円の印紙の貼付が必要、となります。

この様な問い合わせが多いのでしょう、国税庁のHP質疑応答事例に『個別契約書の変更契約書と記載金額』なるものが。
原契約書が作成されていない場合等の取り扱いについての記載も、もちろんあります。

確かにあり得るお話、実務上は色々ありますね。


 ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税理士関係
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/61363124
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック