2013年01月11日
領収書には収入印紙の貼付・消印が必要、ではPDFで作成してメール送信した場合は?
株式会社を設立する際には公証人役場での定款認証という手順が必要です。
定款を紙で作成した場合には、公証人の保存する定款は印紙税の課税文章に該当し、4万円の印紙の貼付が必要となります。
これに対して、電子定款認証という行為は、定款を電子文書の形で作成・公証人に提出するため4万円の印紙の貼付が不要となります。
平成19年4月1日から開始されたこの電子定款認証の制度、現在では主流となっていると思われ、
もちろん川中経営でも、行政書士の川中が電子定款認証の業務を行っております。
さてさて、印紙の貼付が必要なものに領収書があります。3万円以上は印紙が必要、と覚えていらっしゃる方も多いかと。
その領収書を紙で交付するのでは無くPDFなどで作成・メール送信した場合の印紙の取り扱いはどうなるのでしょう?
電子定款認証の例と同じように考えれば良いのでしょうか?
国税庁ホームページに掲載されている『コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い』に、この件についての質疑が掲載されていますので、以下に抜粋します。
* * * 転載・ここから * * *
(問2)
問1の文例3から文例6までの文書について、借入人から貸付人に文書を交付する代わりに、ファクシミリ通信や電子メールを利用して送信する場合、印紙税の取扱いはどうなりますか。また、ファクシミリや電子メールで送信した後に、持参するなどの方法により改めて正本を交付する場合はどうなりますか。
(答)
1.請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。
2.ただし、ファクシミリや電子メールで文例3から文例6までのような文書を送信した後に、改めて、文書を持参するなどの方法により正本となる文書を貸付人に交付する場合には、その正本となる文書は、それぞれ印紙税の課税文書となります。
3.借入人が保管するファクシミリ送信用等の文書の原本は、それ自体が貸付人に交付されるものではないので、課税文書には該当しません。
また、その保管している原本を、後日、訴訟等のための証拠書類として提出するために、当該コミットメントライン契約の当事者以外の第三者に交付することがあったとしても、その時点でその保管している原本が、改めて課税文書となることはありません。
* * * 転載・ここまで * * *
(ボールドは川中が行いました。)
ネット販売などでも、後日、領収書の発行を求められることが有ると聞いています。
紙への記入・印紙の貼付・郵送、という手順から、PDFの送信、に変更されるのも、業務効率化が図れそうですね。
上の画像は、契約書や領収書と印紙税(平成24年4月)(PDF/365KB)(国税庁)より、転載・加工させていただきました。
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
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