2013年01月08日

年末調整の際に考慮される経済的利益:社員さんへの値引き販売の取り扱い

年末調整の際に考慮される経済的利益:社員さんへの値引き販売の取り扱い

年末調整のまっただ中です(・_・)。

年末調整の対象となるものには、給与賞与として支給されたもの以外にも種々のものが含まれ、国税庁HPの所得税基本通達の『給与等に係る経済的利益』にいろいろと記載が。
もっとも、経済的利益は全て課税の対象となるのか?というとそうでは無く、
例えば社員さんへの自社商品の社員価額での販売、この安くなった部分について一定のものは課税しなくても良いとされています。(所得税基本通達36-23)
この趣旨は『利益の額が少額であること、値引販売は一般の顧客に対しても行われる場合があること等』と思われます。

では、住宅メーカーが、住宅を社員さんに安く販売したときの取り扱いは?

『社員さんへの自社商品の社員価額での販売』と言うように考えればそうなのですが、住宅の場合は『所得税基本通達36-23』の取り扱いは適用されない、とされています。
国税庁HP『住宅の値引販売による経済的利益』にその旨、理由として下記の2点が記載されています。
・経済的利益の額が極めて多額で、少額不追及の趣旨に沿わないこと。
・不動産は一般の消費者が自己の生活において通常消費するようなものでないこと。

年末調整、いろいろと考えることがありますね。
それよりも何よりも、資料を未だ準備くださっていない方、早々の・早々のお手配をお願いいたしますm(__)m。


 助成金・給与計算・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 08:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税理士関係
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