2012年11月19日

派遣労働者雇用安定化特別奨励金は第3期まで奨励金の支給がある

派遣労働者雇用安定化特別奨励金は第3期まで奨励金の支給がある

派遣労働者雇用安定化特別奨励金という奨励金制度があります。
(補助金・助成金とは言わずに、奨励金と言うのですね)

派遣労働者を無期又は6ヶ月以上の有期で直接雇い入れた派遣先事業主に対して支給されるこの奨励金、今回届いたのは第3期の奨励金支給決定書でした。

3期とは、6か月経過後、1年6か月経過後、2年6か月経過後の3回目。
2年6か月経過後なんて申請を忘れてしまいそうですが、弊社の『助成金推進チーム』のメンバーは忘れないんですね。
(グループウエア(カレンダー)で2年6か月経過後の日付のところに入力しておけば良いと言えばそれまでですが(^^))

『助成金推進チーム』の皆さん、お世話様でした。
これからも宜しく御願いしますね。


 助成金・給与計算・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 21:39 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・助成金・補助金の関係
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