2012年08月27日

修正申告は当初申告より税額が増えたときに行うもの

修正申告は当初申告より税額が増えたときに行うもの

更正の請求。

申告等により既に確定した税額が、
@国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、
Aその計算に誤りがあったことにより
税額が過大になるなどしたときに税務署長に対してその是正を求める救済制度。
従来は法定申告期限から1年以内でしかこの更正の請求が出来なかったのですが、その期間が延びました。

税額が増える場合には『修正申告』。

では、税額が変わらない場合には?


 ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 22:20 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・徒然なるままに
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