2012年08月01日
物納により相続税を納付した場合の所得税・消費税の課税関係はどのように?
相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、その納付を困難とする金額を限度として、物納の申請という選択肢が用意されています。もちろん、所定の条件を満たし税務署長の許可を得る、という手順必要ですが。
さて、物納が認められたとして、所得税(譲渡所得)や消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか?
参考になりそうなところを引っぱってきますと…。
★超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
租税特別措置法第40条の3(物納による譲渡所得等の非課税)の規定は、延納によっても金銭で納付することを困難とする金額として物納の許可を受けた相続税額に対応する価額の財産についてのみ適用されます。したがって、金銭による納付を困難とする相続税額を超える価額の財産により物納された場合において、金銭をもって還付されることとなる当該財産の超過物納部分については、通常の譲渡の場合と同様に譲渡所得の課税対象となります。
(国税庁HPより)
★事業用資産であるマンションを相続税納付のため物納したことは、課税資産の譲渡に当たるとした事例
本件物納は、課税事業者である請求人が不動産貸付業の用に供している本件マンションをもって相続税について代物弁済したものであるところ、代物弁済は、資産の譲渡等に該当し、また、事業の用に供している建物の譲渡は、その譲渡の原因が何であるかにかかわらず、事業活動に関連して行われる資産の譲渡として事業に付随したもので、事業として対価を得て行う資産の譲渡等に該当するものと解されるから、本件物納が、請求人の相続税を納付するためのものであったとしても、消費税法第4条第1項にいう事業者の行った資産の譲渡等に該当するものと認めるのが相当である。
(国税不服審判所HPより)
勘違いしやすいところですね、注意・注意です。
写真は、金沢からの帰路で購入したお土産。残念ながら期待したほどの反応は得られませんでした(^^)
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
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