2012年07月12日
税務調査における事前通知などの取扱いに関する通達へのパブコメが公開されています
「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」(法令解釈通達)の制定(案)に対する意見公募手続の実施について
というパブコメが公開されています。
先の、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23 年法律第114 号)により国税通則法が改正され、現行の運用上の取扱いを法定化した調査手続に関する規定が設けられた事に伴い、新たに同章の各規定に関する法令解釈通達を制定することとしてる、
という事だそうです。
(「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」の制定(案)の概要 より一部抜粋)
税務調査の際には顧問の税理士を通じての日程調整が行われることが多いのですが、中には、一切の日程調整が行われない、いわゆる事前通知無しの税務調査が行われる事も。
この様な事前通知の無い税務調査は納税者の方の心的負担が大きいなどの理由から、税理士会からは税務調査の際には事前通知を行うよう税務署側に要望してきています。
今回の通達では、これらはどのようになるのでしょうか…。
きっと、このあたりですね、(案)から抜粋してみましょう。
*** 抜粋 ここから ***
4−9 法第74条の10に規定する「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認める場合とは、例えば、次の⑴から⑸までに掲げるような場合をいう。
⑴ 事前通知をすることにより、納税義務者において、法第127条第2号又は同条第3号に掲げる行為を行うことを助長することが合理的に推認される場合。
⑵ 事前通知をすることにより、納税義務者において、調査の実施を困難にすることを意図し逃亡することが合理的に推認される場合。
⑶ 事前通知をすることにより、納税義務者において、調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、又は偽造することが合理的に推認される場合。
⑷ 事前通知をすることにより、納税義務者において、過去の違法又は不当な行為の発見を困難にする目的で、質問検査等を行う時点において適正な記帳又は書類の適正な記載と保存を行っている状態を作出することが合理的に推認される場合。
⑸ 事前通知をすることにより、納税義務者において、その使用人その他の従業者若しくは取引先又はその他の第三者に対し、上記⑴から⑷までに掲げる行為を行うよう、又は調査への協力を控えるよう要請する(強要し、買収し又は共謀することを含む。)ことが合理的に推認される場合。
*** 抜粋 ここまで ***
XXが合理的に推認される場合、には事前通知を行わなくとも良い、という事でしょうか。
では、『合理的に推認される場合』とはどのような事なのか、その辺りが分かりません。
現場では税務署への要望が続きそうです。
上の画像は、e−GovのHPから加工・転載させていただきました。
起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
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