
消費税の種々な届出書の提出期限は、『その課税期間が開始される日の前日』と覚えておけばそう外れないでしょう。
簡易課税を選択したい場合もしかり。
個人の方が平成x4年から簡易課税を選択したければ、平成x3年中に、消費税簡易課税選択届出書を提出しなければなりません。
【Q1.】
では、その個人の方(長男)のお父さんが個人事業者で簡易課税を選択していた、と言うような場合。
お父さんがお亡くなりになり、事業を引き継いだ長男も簡易課税を採用したい。
長男の消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限はいつ?
【A1.】
これは、長男がその事業を引き継いだ年の年末が期限となります。
ただし、これはいままで長男は消費税の納税義務者では無かった時のお話。
長男が、従来から消費税の納税義務者で有り原則課税方式で申告をしていたとしたら、この例ではありません。
【Q2.】
では、父の相続により、長男が新たに消費税の納税義務者になるのだけれども、
父の相続が平成x3年12月30日に生じたような場合、長男の消費税簡易課税選択届出書の提出期限はいつ?
長男が事業を相続した年の年末、つまり、平成平成x3年12月31日?
ばたばたしてそれどころではありませんよね。
となると、長男は、平成x3年と平成x4年は簡易課税が選択出来ないのでしょうか?
【A2.】
この様な場合には、
平成x4年2月末日までに『消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書』を併せて提出することにより、届出書を相続が発生した年中に提出したものとして取り扱うことが認められています。
消費税法第37条F
消費税法施行令第57の2
消費税基本通達13−1−5の2、1−4−16、1−4−17
この様な事例も実際に遭遇しています。
制度的にちゃんと手当てがしてあったので助かりました。
写真は、記事に関係の無い、差し入れでいただいたお菓子。
ありがたいです、ありがとうございます。
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税理士・ITコーディネータ 川中重司