
福井県税理士協同組合の研修『調査事例で見る税務判断』に参加してきたときのメモ、その2です。
(『その1』はこんなところに。)
会計処理をする場合、総額主義を原則としますから『相殺』は不可です。
例外的にOKと記憶しているのが有価証券の売却損益。
『有価証券売却益・売却損』自体がすでに総額では無いという話もあれば、有価証券の売買は益も損も生ずるものであるから相殺してもかまわない、と言うような理由だったかと。
なお、中小企業の会計に関する指針(平成23年版)には次のように記載されています。相殺してはいけないものもあるということですね。
・売買目的有価証券
営業外損益(売却益と売却損は相殺する。)
・子会社株式及び関連会社株式
特別損益(売却益と売却損は相殺しない。)
・その他有価証券
臨時的なもの・・特別損益
(業務上の関係を有する株式の売却等)
それ以外・・・・営業外損益
(市場動向の推移をみながら売却することを目的として取得したもの(純投資目的)等)
さて、本題ですが、パーティを開催したときの開催費用と参加者からいただいたご祝儀を相殺しても良いのか?という説例です。
もちろん不可、ですから、パーティ開催費用が交際費に該当すれば、その支出した全額が交際費課税の対象となります。
では、参加者からいただくのが『会費』なら?
主催者側が支出した交際費の額は、『会費』収入分を控除した残りとなります。
当然、交際費課税となる額も少なくなります。
『祝い金は招待される側の任意で支払われるのに対し、会費は、その会費を支払わなければ、パーティーに参加できず、いわばパーティー費用のうち一部を参加者が負担したことになるから』
講師の先生の著書『税務調査の重点項目』より。
こんなふうに考えられないといけないんですよね。
『ご祝儀は相殺出来ないんです』では芸がなさ過ぎますから。
写真は、鯖江市西山公園のお気に入りの木。
先日丸裸に刈られていましたが、いつの間にかざん切り頭になっておりました。
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司