
復興特別所得税が平成25年1月1日から(平成49年12月31日まで)が課税されることとなりましたね、国税庁のHPには『復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A』が掲載されています。
特段注意しなくとも平成25年からは『平成25年分 源泉徴収税額表』を用いて源泉徴収すれば給与計算は問題なく、年末調整も特段…などと思っていたのですが。
初めてこんな話を聞いたのは何時の頃でしょう、小学生の頃?
きっと父が話してくれたに違い有りません。
例えば、講演などを行って報酬をいただくような場合。
報酬:111,111円
源泉: 11,111円
差引:100,000円
そうなんだ〜、税金が10%とられるから、差引手取額が丁度になるように逆算するんだ〜。
と感動したような記憶があります。
この計算は今でも同じ、もう何年も何十年もこの計算。
ところが、復興特別所得税が導入されたことにより…。

この様に、手取100,000円になるようにするためには、総額では111,370円が必要になります。
今まで実務で報酬の支払事務をしてこられた方、間違えないようにして下さいね。
大勢の方を招いて講演をしていただくような場合はちょっと大変ですね。
手取額は同じに設定するでしょうから、報酬が若干増えて予算圧迫です。
塵も積もれば山となる。
平成25年度の所得税確定申告の際には我々会計事務所の面々も、きっと違和感があるでしょうね。
これも慣れですが。
この記事の画像は、復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&Aから転載・加工させていただきました。
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税理士・ITコーディネータ 川中重司