
福井県税理士協同組合の研修に参加してきたときのメモです。
タイトルは『調査事例で見る税務判断』
講師の岸田先生の国税局の経験をふまえた研修は今回も参考になりました。
では、その備忘メモ、その1です。
Q:
『貸倒引当金の計上を決算で行って無くても、税金計算上で経費算入が認められる場合があるのか?』
貸倒引当金は通常、決算書に計上した金額のうち法人税の繰入限度額の範囲内で経費算入を認める、という感覚ですが、その決算書への計上が無くとも、経費算入が認められる場合があるのか?
というQですね。
A:
有ります、と。
法人税法基本通達11−2−2です。
ただし、単に貸倒引当金を計上しなかっただけ、という場合に認められるわけでは無くて、下記に規定された場合に限って認められる、という事なので注意が必要です。
(貸倒損失の計上と個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ)
11−2−2 法第52条第1項《貸倒引当金》の規定の適用に当たり、確定申告書に「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」が添付されていない場合であっても、それが貸倒損失を計上したことに基因するものであり、かつ、当該確定申告書の提出後に当該明細書が提出されたときは、同条第4項の規定を適用し、当該貸倒損失の額を当該債務者についての個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れに係る損金算入額として取り扱うことができるものとする。(平12年課法2−7「十八」により追加、平14年課法2−1「二十六」により改正)
(注) 本文の適用は、同条第1項の規定に基づく個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れに係る損金算入額の認容であることから、同項の規定の適用に関する疎明資料の保存がある場合に限られる。
やはり基本は、会社が引き当て計上した金額の範囲内で、と押さえた方が覚えやすいですね。
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税理士・ITコーディネータ 川中重司