2012年02月18日

ユニセフへの寄付は4月から取扱いが変更になり注意が必要。

ユニセフへの寄付は4月から取扱いが変更になり注意が必要。01
(北陸税理士位階武生支部確定申告説明会の配付資料より)

確定申告のまっただ中、行程は決算書の作成から税額計算へと移ってきています。

今年の所得税の計算の注意点の一つが寄附金控除。
東日本大震災の後には多くの善意が福井新聞社に寄せられた事から、手許にはこの様な書類が。
ユニセフへの寄付は4月から取扱いが変更になり注意が必要。02
東日本大震災の寄附金で福井新聞社に直接支払った義捐金に関しては、その窓口となった県内各支社支局で市販の領収書を発行しており、その種類もまちまちで発行件数も膨大なので
 @ 福井新聞社各支社支局のゴム印が押してあること
 A 但し書きに「東日本大震災義捐金」と明記されていること
を条件に正式な領収書でなくとも税制上の優遇措置の適用を認める。

ただし、支社発行の領収書の中に、「仮」と付いた領収書を発行したものがあり、それに関しては発行した支社支局で再発行してもらって欲しいとのことでした。また「所得税法第78条第2項第1号」のゴム印が押されてなくてもよいとのことです。


『君に届け』という皆さんの気持ちを改めて感じました。
1日も早い復興をお祈りいたします。


さて、寄附金控除は、一定のものについては、従来からの『所得控除』に加えて『税額控除』を選択適用できる事となりました。

ユニセフへの寄付は4月から取扱いが変更になり注意が必要。03
(『東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」を追加しました(PDF/171KB)(平成23年3月18日)』より転載。)

間違えやすそうだな、と感じたのがユニセフ募金。
新たな税額控除制度により、このたび当協会に対する個人の皆さまからの寄付金(賛助会費も含まれます)が、「税額控除」の対象となりました。当協会が公益財団法人へ移行した本年4月以降の寄付金から、従来の「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できるようになりました。「税額控除」を選択されると、多くの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。
との記載がユニセフのHPに掲載されています。
2011年4月以降の寄付については税額控除も選択可能。
それさえ頭に入れておけば良いのですが、この時期、忘れそうです。

記憶に頼らず仕組みに頼る。
チェックリストに追加した方が良さそうですね。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 23:40 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税理士関係
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