2012年02月04日

平成24年度税制改正法案が国会に提出されています。

平成24年度税制改正法案が国会に提出されています。


平成24年度税制改正法案という事ですよね、『租税特別措置法等の一部を改正する法律案』が平成24年1月27日に国会に提出されています。

平成23年の税制改正で盛り込まれなかった内容が多いかと思われます、以下、法律案要綱を斜め読みしてみましょう。
(個人的な抜粋・要約です、正確には必ず本文を確認下さい。)

★個人所得課税関係
(9) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、認定低炭素住宅(住宅の用に供する同法に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをいう。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率を次のとおりとすることとする。(租税特別措置法第41条、第41条の2関係)

(12) 給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例について廃止することとする。(旧租税特別措置法第41条の6関係)

1 給与所得控除について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第28条、別表第2〜別表第5関係)
(1) その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設ける。
(注)上記(1)の改正は、平成25年分以後の所得税について適用する。(附則第51条関係)

3 退職所得課税について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第30条、第201条、第203条関係)
(1) 特定役員退職手当等に係る退職所得の金額については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。
(つまり『勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止』)
(注)上記(1)及び(2)の改正は、平成25年分以後の所得税について適用する。(附則第51条関係)

4 源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日(現行翌年1月10日)とする。(所得税法第216条関係)
(注)上記の改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用する。(附則第55条関係)



★法人課税関係
(1) (略)平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に該当する太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産のうち一定のものの取得等をしてその取得等の日から1年以内にその事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度において、その減価償却資産の即時償却ができることとする。(租税特別措置法第10条の2の2、第42条の5、第68条の10関係)

(12) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。
 経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却(旧租税特別措置法第13条の3、第46条、第68条の30関係)



★資産課税関係
(2) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額(現行 1,000万円)を次のとおり拡充した上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第70条の2関係)

 住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が
  省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用の家屋である場合
イ 平成24年中に
   住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 1,500万円
ロ 平成25年中に
   住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 1,200万円
ハ 平成26年中に
   住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 1,000万円

 住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が
  上記の住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合
イ 平成24年中に
   住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 1,000万円
ロ 平成25年中に
   住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者  700万円
ハ 平成26年中に
   住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者  500万円
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。(附則第41条関係)


(5) 次のとおり山林についての相続税の納税猶予制度を創設することとする。(租税特別措置法第70条の6の4関係)
 概要
林業経営相続人が、相続又は遺贈により、特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林

1 相続税の連帯納付義務について、次に掲げる連帯納付義務者には連帯納付義務の履行を求めないこととする。(相続税法第34条関係)

(1) 相続税の申告書の提出期限等から5年を経過する日までに税務署長等が連帯納付義務者に対して相続税法第34条第6項の規定による通知を発していない場合における当該連帯納付義務者

(2) 納税義務者が延納の許可を受けた場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者

(3) 納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者
(注)上記の改正は平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用する。ただし、同日において未納となっている相続税については、上記と同様の扱いとする。(附則第57条関係)



★その他
国外財産調書の提出制度を次のとおり創設することとする。
(1) 国外財産調書の提出
居住者は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならない。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条関係)

(斜め読み、ここまで。)

上の画像は、財務省のHPの『第180回国会における財務省関連法律』の頁に掲載された『租税特別措置法等の一部を改正する法律案』の『概要』を転載させていただきました。
Googleドキュメントでは、下記のように表示されています。
『120105法案根回し1枚紙_set版_.doc』


さあ、国会審議を経て、どのようになりますか。


 起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 14:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税制改正
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