
先日の記事『株式の譲渡制限とは『売ってはいけない』では無いんです』では、譲渡制限がかかった株式の売買について、会社が承認しない場合の流れについて記載しました。
今回は、売買価額はどうやって決まるのか?です。
会社法144条ではこの様に。
1.双方(株式会社と譲渡等承認請求者)との協議によって定める。 (144条@)
2.双方(株式会社と譲渡等承認請求者)からの裁判所への売買価格の決定の申立て。(144条A)
3.申立がないときは一株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額。 (144条D)
双方の協議がまとまらないことも多いと思われるので、裁判所の決定に従うこととなるのでしょう。
会社法では『裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。 (144B)』と定められ、
検索してみると、純資産価額、類似業種比準価額、収益還元価額、配当還元価額を組み合わせてその価額を算定する判例が見つかります。
相続税・贈与税の計算のための株式評価であればまだ、一定のルールに従っての計算なのですが、
実際、いくらで売買するかが妥当であるかを決めるのは難しい事ですね。
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司