
会社法においては、
発行するすべての株式に譲渡制限の定款の定めがある会社を公開会社でない会社(非公開会社)と、
発行する株式のうち1株でも譲渡制限を付していない株式を発行する旨の定款の定めがあれば公開会社とされます。
譲渡制限が行われているか否かは、その会社の登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できます。
譲渡制限が行われていれば、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されますから。
川中がお付き合いしている会社の多くがこの譲渡制限を設けています、株式が一人歩きするのを避けるためですね。
でもこの譲渡制限、『売ってはいけない』では無いんですがたまに勘違いをされている方も。
譲渡制限は、分かり易く言い換えると、『会社が嫌な人には売ってはいけない』です。
他方、保有する株式の処分は持ち主の自由ですから、そのバランスをどう取るのか?
『その人には売らないで。その替わりこの方が買います、価格は相談しましょう。』です。
株主や取得者(申請者)から譲渡の承認を求められると、
取締役会(or株主総会)で承認の是非を決議・通知します。
承認すればそれで終わりですし、承認できなければ、買取人の通知をします。
買取人は、その株式発行会社かその他の者となります。
買取人は、申請者に買取人である旨の通知を行うと同時に純資産額での供託を行います。
申請者は、株券を持っていれば株券の供託が必要です。
申請者・買取人がその責務を果たさない場合には、申請を承認したものとみなされ・売買契約を解除できます。
とまあ書いてみると分かりづらいので整理したのが上の図。
フローチャートのように進んで行けますでしょうか?
では、売買価額はどうなるの?
という事で、次回は売買価額の辺りを。
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税理士・ITコーディネータ 川中重司