
研修で一日缶詰になってきました。
今回のテーマは『自己株式の取得をめぐる実務』
興味深い話が盛りだくさんでした、またおいおいご紹介してゆきますね。
さて、以前『増資しても均等割が増えない不思議』と言う記事を書きましたが、
同じような話が今回の研修でも紹介されていました。
法人が納税する均等割の額は、資本金等の額によって左右されます。
例えば、
資本金が1千万円であれば8万円なのに、1千1百万円というように1千万円を超えれば20万位に増えます。
じゃあ、1千1百万円を1千万円に減資すれば、均等割は8万円に落とせる?
ここで、”続きを読む”を押したあなたは同業の方ですね(^^)
細かな前提条件は省きますが、
資本金1,100万円、利益準備金3,300万円 と言う状況で
100万円減資して株主に払い戻しを行う。
(現金払い戻しがないと始まりませんからね。)
会社法上の取扱いは…
(資本金)100万円 (その他資本剰余金)100万円
(その他資本剰余金)100万円 (現金)100万円
(みなし配当のに係る源泉預かりは未考慮)
となり、資本金は1千万円になります。
では均等割の額は…。
法人税上の取扱いは…
均等割の額を決めるのは、『資本金等の額』であり、『資本金の額』では有りません。
この『資本金等の額』を各ステップを追って確認すると。
@減資前
1,100万円+0−0=1,100万円
A減資後
1,000万円+100万円−0=1,100万円
B払い戻し後
1,000万円+100万円−25万円=1,075万円
この様に、減資・払い戻しをしても『資本金等の額』が1,000万円にはならないので、均等割の額も下がらないんです。
(25万円はプロラタ計算にて。)
均等割の額を考えての減資の話は時々ありますが、今の取扱いはこんな感じ、注意が必要ですね。
写真は、研修会場の近くの中華飯店でのラーメン。
昼食は少なめにしたつもりですが、睡魔はしっかり襲ってきました(^^ゞ
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司



ご指摘ありがとうございます。
今、お尻を隠すための穴を掘っております。
UP前には必ず読み返しているのですが…お恥ずかしいです。
ありがとうございました。