
金の記録的な暴落があったそうですが、為替相場も動いています。
さて、企業が期末時点で保有する外貨建債権債務は、法人税法上何らの処置が必要なのでしょうか?
上の図は、法人税法61条の9や法人税法施行令122の4などを基に作成した物。
太字は、評価方法の届出をしなかった場合に適用される法定換算方法。
例えば、
・外国通貨・・・・期末時換算法のみ
・短期外貨預金・・期末時換算法(発生時時換算法も選択可能)
・長期外貨預金・・発生時時換算法(期末時時換算法も選択可能)
という感じですね。
また、
外国為替の売買相場が著しく変動した場合には、その著しく変動した外貨建資産等すべてについて期末時換算法の規定を適用することができます。
(法人税法施行令第122条の3 法人税法基本通達13の2−2−10)
著しく変動とは、
『次の算式により計算した割合がおおむね15%に相当する割合以上』となる時です。

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税理士・ITコーディネータ 川中重司