2011年09月06日
翌年度以降に利用目的が変わったら修正申告が必要なのか?
税理士会の研修に参加。
テーマは消費税。
今回の改正でも大きな変更が加えられた消費税。
その一つが『95%ルール』の廃止。
廃止、と言っても課税売上高5億円以上の企業に限定されてはいますが、この5億円というハードルがどんどん低くなることは、歴史から予想されることです。
さて、『95%ルール』が廃止されると、納税額は増えるの?減るの?と言われれれば・・・。
減りはしません、増える方向に動きます。
さてさて、込み入った話になりますが、
『95%ルール』が廃止されたとき、課税仕入れを3つに区分する事があります。
(どちらが有利か、つまり、納税額が減るか、という事と関係するのですが。)
3つとは、下記の3つ。
・課税資産の譲渡等にのみ要するもの
・その他の資産の譲渡等にのみ要するもの
・課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの
例えば、土地の造成をした場合でも、
その土地を売却する為に造成したのか、
その土地の上に自社社屋を建築するために造成したのか、
で上記の区分が異なります。
区分が異なれば、納税額も異なる事となります。
では後ほど用途が変わってしまった場合は?
例えば、
当初は自社社屋建設を予定し、上記区分を検討し、納税を済ませた。
翌期に於いて、経済情勢の変化により、社屋建設を中止・当該土地を売却してしまった、ようなとき。
用途が変わって、上記3つ区分も結果として変わることとなったとき、消費税の修正申告が必要になるのでしょうか?
いやいや、この区分はあくまでも支出の日での判断。
(支出の日において目的がはっきりせず、年度末までにはっきりした場合にはそのはっきりした区分)
となっていて、後日、その目的(用途)が変更になっても修正申告は不要となります。
(課税仕入れ等の用途区分の判定時期)
11−2−20 個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合において、課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物を課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分する場合の当該区分は、課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日の状況により行うこととなるのであるが、課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日において、当該区分が明らかにされていない場合で、その日の属する課税期間の末日までに、当該区分が明らかにされたときは、その明らかにされた区分によって法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》の規定を適用することとして差し支えない。
消費税法、簡単なようで、難しい。
写真は、富山研修の際の定宿、『宿』じゃあない、『定食屋』の看板。
『やっとっちゃ』は富山弁で『やってますよ(営業中)』の意。
昼メニューは日替わり定食しかありません。
内容も、特段どこにも書いてありません。
黙って、出された物をおいしくいただく、そんなお店です(^^)
起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
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