2011年08月17日
解散しても決算日が変わらない企業も有る。
『解散・清算に係る税務・手続』という研修に参加してきました。
『学後知不足』
そんな格好の良いものではなくて、本当に足らない事を痛感します。
さて以前『会社法で、決算日が変わる?』と言う記事を書きました。
会社が解散した場合、
商法の時代は定款で定められた決算日を保つが、
会社法の時代になってそれが変わった、と言うような内容でした。
その記事を書いたのは2006年07月12日、当時『へぇ〜』と思った記憶があるのですが、今回は『・・・』。
解散したときの決算日がどうなるかは、法人税法基本通達1−2−9等が参考になります。
一部を抜粋すると・・・
株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度
1−2−9 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が解散等をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。
会社法第494条第1項
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(解散等となった日の翌日又はその後毎年その日に応答する日から始まる各1年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
また、会社法の施行と時を同じくして、
法人税法の事業年度の意義が改正されています。
第13条 事業年度の意義
旧:…「事業年度」とは、営業年度その他これに準ずる期間で、法令で定めるもの…
新:…「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、法令で定めるもの…
とまあ、この様な流れで、会社法施行後に解散した場合の会計年度は、
『解散の日の翌日から1年間』とされるわけです。
そこでもう一度法人税法基本通達1−2−9を眺めてみると・・・。
株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が解散等をした場合における…
そうだったんです。
株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人に限定していたんですね。
という事は、
協同組合や持分会社(合名・合資・合同)はこれに該当しない、
つまり、
商法時代の感覚で、定款に定める日が決算の日になる、
という事なんですね。
そう言えば、会社法施行後に有限会社・株式会社の解散は有りましたが、それ以外の会社は無かったです。
『学後知不足』
写真は、本文に関係のないスイカ。
スイカも、足りていません。
起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
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