2011年06月17日

義援金だけれども義援金ではない

義援金だけれども義援金ではない

東日本大震災で被災された方々には心からお見舞い申し上げます。
関与先様でも、種々の義援金をお支払いになり、支援の輪を感じています。

さて、この義援金の税法上の取扱いはなかなか難しく、一番手っ取り早いのは支払先から案内を戴くことだと思っております。

案内によっては、『寄付金控除の対象になりません』と明記されていたりして、これはこれで助かります。

さて今回は、商工会議所の会員になっておられる企業が商工会議所に支払った『義援金』のお話。
もちろん領収書も有りますし、但し書きには『東北地方太平洋沖地震義援金』と記載されています。
この義援金の取扱いは?

税法上優遇措置の適用がある『義援金』に該当するのか、
それとも、適用がないのか・・・。

私が確認した義援金は、
『災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等』と言うものに該当し、寄付金ではないとのこと。
つまり、寄付金ではないので、寄付金控除の対象にはならず、事業経営上の経費となるようです。


支出した『義援金』に対して税法上の取扱いは別れますが、善意は同じ。
一刻も早く、お手元に届きますように。


上記の画像は、国税庁のHPより転載させていただきました。

参考:
(災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等)法人税法基本通達9ー7−15の4

国税庁 義援金に関する税務上の取扱いFAQ ※Q6


 相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税理士関係
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