
3月決算法人の5月申告も終わり、暑さも上昇中。ようやく半袖モードに突入です。
さて、3月決算法人に多いのが協同組合の申告。
協同組合の申告はほとんどが3月と言っても良いくらい。
協同組合は、組合員の新規加入があれば出資の払込みが、脱退者がれば持分の払戻が生じます。
つまり、出資金の額が随時増減します。
そして、協同組合も法人ですから法務局にはこの出資金の額が登記されています。
登記されている内容に異動が生ずれば2週間以内に変更登記を行うことが基本のはず。
すると、協同組合は、日々、組合員の増減の度に変更登記を行うのでしょうか???
さすがにこれには特例が用意されています。
中小企業等協同組合法 第85条ですね。
期中に異動があっても、事業年度末日から4週間以内にすれば良い、と。
『定時総会の日から』では無いところに注意ですね。
(変更の登記)
第八十五条 組合又は中央会(以下この章において「組合等」という。)において前条第二項各号又は第四項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
写真は、先日のランチ。
冷やし中華セット(豪華版)、です(^^)。
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司