2011年05月13日

相続財産を義援金として拠出した場合には相続税の課税対象とならない

相続財産を義援金として拠出した場合には相続税の課税対象とならない

国税庁のHPに『災害に関する相続税及び贈与税の取扱いFAQ』というページがあります。

その中の1問を。

[Q3] 東日本大震災義援金として日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座等に対して、相続により取得した金銭を拠出した場合、その金銭は、「国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等」の特例の対象となりますか。 また、その手続はどのように行うのでしょうか。


[A]
 相続により取得した金銭を、相続税の申告期限までに日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座等に対して拠出した場合には、その金銭は「国等に対して相続財産を贈与した場合等の非課税等」の特例の適用を受けることができ、相続税の課税対象となりません。
 また、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書等にこの特例の適用を受ける旨及びその寄附に関する事項を記載し、かつ、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座等に支払ったことが確認できる書類(例えば、郵便振替で支払った場合の半券(受領書)や銀行振込みで支払った場合の振込票の控えなど)を添付してください。

【関係法令等】
措法第70条第1項、第5項

『申告期限までに拠出』、『相続税の申告の際に手続が必要』という条件付きではありますが、
義援金として拠出した額は、相続税の課税対象とならない訳ですね。

また、拠出先が、『日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座等』で無い場合にはこの適用が受けられ無い場合がありますので、義援金の拠出先にはご注意を。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・地震対応への応援関係記事
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