2011年05月03日

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(厚生労働省関係)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(厚生労働省関係)
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)」については、5月2日に公布され、同日から施行されました。

この法律のうち、厚生労働省関係の概要は、以下のとおりです。

★l 施設補助関係
★ll 労働保険関係
★lll 医療保険関係
★lV 介護保険・障害者自立支援関係 
★V 年金保険関係
★Vl 災害援護資金貸付関係

★l 施設補助関係
1 保健所の災害復旧に関する補助(第44条関係)
災害地域における保健所の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。

2 火葬場の災害復旧に関する補助(第45条関係)
災害地域における火葬場の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。

3 医療機関の災害復旧に関する補助(第46条関係)
災害地域における医療機関の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を最大で2/3まで引き上げる。

4 と畜場の災害復旧に関する補助(第47条関係)
災害地域におけると畜場の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を2/3に引き上げる。

5 社会福祉施設等の災害復旧に関する補助(第48条関係)
災害地域における社会福祉施設等の災害復旧に係る補助率(現行1/2又は1/3)を最大で2/3まで引き上げる。

6 水道施設の災害復旧に関する補助(第3条関係)
災害地域における水道施設の災害復旧に係る補助率(現行1/2)を8/10又は9/10に引き上げる。

★ll 労働保険関係
1 保険料の免除の特例(第81条及び第84条関係)
災害地域における事業所において、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の場合、労働保険料及び一般拠出金の免除ができることとする。

2 雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例(第82条関係)
被災地域の事業所の労働者が、震災によって離職を余儀なくされた場合等に、雇用保険の基本手当の支給終了後、現行の個別延長給付(原則60日分)に加えて、更に60日分の個別延長給付を支給する。

★lll 医療保険関係
1 標準報酬月額の改定の特例(第49条及び第59条関係)
災害地域における事業所の健康保険及び船員保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月からの改定ができることとする。この場合の傷病手当金・出産手当金について、改定前の標準報酬月額に基づいた給付を行えることとする。
 
2 入院時食事療養費等の額の特例(第50〜56,61〜65,67〜71,73〜77条関係)
健康保険等の保険者は、一部負担金の免除を行った者について、入院時の食費・光熱水費等に係る自己負担額を免除する。

3 保険料の免除の特例(第57条及び第66条関係)
健康保険等の保険者は、災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている場合、健康保険及び船員保険の保険料を免除することができることとする。

★lV 介護保険・障害者自立支援関係 
1 介護保険被保険者の食費・居住費等の特例(第90条〜第92条関係)
市町村は、利用者負担額の免除を行った被災介護保険被保険者について、介護保険施設等の食費・居住費を減免する。

2 障害者支援施設等の入所者の食費・居住費の特例(第86条及び第88条関係)
障害者自立支援法に規定する障害者支援施設等、児童福祉法に基づく知的障害児施設等の入所者に係る食費・居住費を減免する。

★V 年金保険関係
1 標準報酬月額の改定の特例(第94条関係)
災害地域における事業所の厚生年金保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月からの改定ができることとする。
 
2 保険料の免除の特例(第95条関係)
災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている場合、厚生年金保険料の免除ができることとする。
 
3 厚生年金基金の掛金等の免除の特例(第95条第3項関係)
厚生年金基金は、2の特例により厚生年金保険料を免除された事業所について、その掛金又は徴収金のうち、免除保険料額の免除ができることとする。

4 遺族基礎年金等の支給事由の特例(第60,79,80,83,93,97,99,100,101条関係)
東日本大震災によって行方不明となった者について、遺族基礎年金など死亡を支給事由とする給付を速やかに支給するための措置を講ずる。
※ 労働者災害補償保険法、船員保険法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく死亡を支給事由とする給付等についても同様の措置を講ずる。

5 老齢基礎年金等の裁定請求の特例(第96条及び第98条関係)
「特別支給の老齢厚生年金」の受給者であって被災区域に居住する者が、被災後に65歳に達する場合には、65歳に達した日に、老齢基礎年金・老齢厚生年金の裁定請求を行ったものとして、引き続いて年金を支給することとするもの。

6 子ども手当(児童手当)の拠出金の免除の特例(第102条関係)
災害地域における、子ども手当法により適用される場合の児童手当の事業主拠出金を免除することができることとする。

★Vl 災害援護資金貸付関係
1 災害援護資金貸付の特例(第103条関係)
災害援護資金の貸付けについて、その償還期間と据置期間の3年間延長、据置期間経過後の利率の引下げ(年3%→保証人あり:無利子、保証人なし:年1.5%)、及び、償還免除の拡大をすることとする。

照会先:大臣官房総務課法令審査第二係(内線7116)


この記事は、厚生労働省のHPより転載・加工させていただきました。

#prayforjapan

 税理士・ITコーディネータ 川中重司

posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 08:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・地震対応への応援関係記事
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