2011年04月14日
厚生労働省より、労働基準法等に関するQ&A(第2版)が公表されています。
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)
平成23年3月31日版
東北地方太平洋沖地震の発生により、被害を受けられた事業場においては、事
業の継続が困難になり、又は著しく制限される状況にあります。また、被災地
以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の
流通に支障が生じるなどしています。
このため、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければ
ならない事項等を定めた労働基準法の一般的な考え方などについてQ&Aを取
りまとめることとしました。
・・・
この様な言葉で始まる『平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)』が厚生労働省から公表されています。
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。
(同Q&Aより)
一般論としてそれは分かります。
でも今回の場合、東日本大震災のこの現場では、具体的に、この場合はどうなるの?
もし計画停電が行われた場合は?
材料が入ってこないから休業せざるを得ない場合は?
という事に対するQ&Aのようです。
色々悩まなくても良いように、少しでも具体的なものさしが欲しい。
そんな時の一助になれば幸いです。
助成金・給与計算・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
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