2011年04月04日
信用保証率割引制度の見直しの適用時期が延長されました
このブログの記事『前編:中小企業会計割引制度の運用が変更されます。』や『後編:中小企業会計割引制度の運用が変更されます。』で、信用保証協会の保証料の割引制度が平成23年4月1日より変更されると紹介しました。
この変更の適用時期が延長されたようです。
日税連のHPに、2011年4月1日付けで、下記の記事が掲載されていました。
『信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する指針」に基づく信用保証料率割引制度の見直しについては、平成23年4月1日から行う(平成23年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用する。)予定とされていましたが(本会会報「税理士界」平成23年3月15日発行第1278号・第7面参照)、本年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響を鑑み、その適用時期を延長し、「平成24年4月1日から行う(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用する。)」とされることとなりました。』
適用時期が1年先になったわけですね。
この見直しに関連して日税連に質問もしたのですが、適用時期が1年先になったため、考える時間が出来ました。考える時間、と言うより、方々からの意見を待つ時間、と言う方がしっくりきますが。
被災された方々には、1日も早く落ち着かれますように。
(画像は日税連のHPより転載させていただきました。)
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/44126884
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/44126884
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック