2011年04月01日

『適用額明細書』の提出が必要となります。

『適用額明細書』の提出が必要となります。

4月になりましたね、新年度を迎えた気持ちになります。
これは、学校が4月スタートだったこともあるでしょうし、改正税制のスタートでもあるから?でしょうか。

たとえば、『適用額明細書』。
平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、
法人税関係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となります。

といっても、税額又は所得の金額を減少させる規定その他一定の規定に限られるので、所得・税額を増加させるものは無関係でしょうが。

2011040102.jpg
『なぜ「適用額明細書」を添付する必要があるのですか?』というQ&A


この程度の税制改正であれば現場の対応もスムーズですね。
e-Taxの対応と、ベンダーの対応を待つばかりです。


国税庁には「適用額明細書」のリーフレットがUpされています、ご参考まで。
租特透明化法の制定に伴う「適用額明細書」周知用リーフレット(平成22年4月)(PDF/646KB)

適用額明細書の用紙はこちらから。


 助成金・給与計算・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:36 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・税制改正
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