
『義援金を送りたいんだけれども、経理上の扱いはどうすればよいの?』
こんなお問い合わせをいただきます、皆さんの善意が伝わってきます。
取扱いとしては、
・個人が、国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得から控除されます。
・法人が、国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。
それでは、各種団体を通じての義援金はどうなのか?といいますと、
国税庁は、『募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて』という記事の中で、下記のように記しています。
・個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。
・災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。

これらの情報は寄付をした側へのものですが、
寄付を取りまとめられた団体に対しては、具体的な確認事項、確認手続き等については、最寄りの税務署のにご確認ください、とされています。
『東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」を追加しました(PDF/171KB)(平成23年3月18日)』より。
多くの善意が義援金という形で届けられようとしています、
他方経理面では、領収証や所定の寄付金に該当する旨が記載された書類の提示・保管が必要となります。
これらの事務もお忘れ無く。
起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司


