2011年03月22日

後編:中小企業会計割引制度の運用が変更されます。

後編:中小企業会計割引制度の運用が変更されます。

前編:中小企業会計割引制度の運用が変更されます。』では、信用保証協会の保証料の割引制度が平成23年4月1日より変更されるということでした。
15項目のすべてが中小指針に準拠していないと会計割引制度が適用され無いという事に。

この『15項目』と言うのが上の画像。(クリックで拡大されます。)

個人的に、適用について迷っている項目が『減価償却』の『継続して規則的な償却を行ったか』。
この『継続して』の部分。

『継続して』とは、何年を指すのか。
『10年前』に一度だけ減価償却をしなかった年がある場合、『継続して』に該当するのか?
では、『前期だけ減価償却をしなかった』場合では?
あるいは、『3年前だけ減価償却をしなかった』場合には?

この制度変更の開始は23年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より。
でも、23年3月決算からもう、関係してくると思っています。

何かで確認できると良いのですが。


上の画像は、税理士会の会報『税理士界』より転載させていただきました。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:17 | Comment(0) | TrackBack(1) | ・税理士関係
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信用保証率割引制度の見直しの適用時期が延長されました
Excerpt: 信用保証協会の保証料の割引制度が平成23年4月1日より変更されると紹介しました。この変更の適用時期が延長されたようです。
Weblog: 川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ
Tracked: 2011-04-04 00:00