2011年03月17日

前編:中小企業会計割引制度の運用が変更されます。

前編:中小企業会計割引制度の運用が変更されます。

『チェックリスト今日中に用意してください』
そんな電話が今日も有ったようです。

「チェックリスト」、正確には「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」。

この「チェックリスト」を提出することにより信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる『中小企業会計割引制度』の運用が、平成23年4月1日より変更されます。

正確には、
現在、「チェックリスト」中の15項目のうち1項目以上の準拠によって認められている『中小企業会計割引制度』の適用が、
15項目すべてが中小指針に準拠していることをもって会計割引制度が適用されることとなりました。

変更は、平成23年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より。


ではこの『15項目』とは・・・という事などについては、後編にて


「中小企業の会計に関する指針」とは?

「中小企業の会計に関する指針」は、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針を明確化するために作成したものです。
日税連のHPより転載)


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(2) | ・税理士関係
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後編:中小企業会計割引制度の運用が変更されます。
Excerpt: 15項目のすべてが中小指針に準拠していないと会計割引制度が適用され無いという事に。この『15項目』と言うのが上の画像。
Weblog: 川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ
Tracked: 2011-03-22 00:23

信用保証率割引制度の見直しの適用時期が延長されました
Excerpt: 信用保証協会の保証料の割引制度が平成23年4月1日より変更されると紹介しました。この変更の適用時期が延長されたようです。
Weblog: 川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ
Tracked: 2011-04-04 00:00