2011年02月23日

古くから有る会社の資本金500万円、株式会社です。

古くから有る会社の資本金500万円、株式会社です。

資本金500万円。
こんな決算書が目に入りました。

資本金500万円、株式会社です。

別におかしくありませんよね、会社法のこの時代。
資本金の額は自由ですから。

でもこの会社、歴史有る会社なんです。

『最低資本金制度』なるものが、かつて、存在しました。

平成2年の商法改正では、
株式会社は1000万円、有限会社は300万円が資本金の最低額と定められ、
達していない会社は、平成8年3月31日までに増資の登記を行わなければ、
猶予期間を経た後に、法務局の職権によりみなし解散登記をされてしまう。
増資ができない会社は合名会社又は合資会社に組織変更しなければならない。

こんな制度だったかと記憶しています。


資本金500万円のこの法人、歴史有る会社ですから、この『最低資本金制度』の洗礼をくぐり抜けてきたはず。
でも、株式会社で資本金500万円・・・?
なぜ1000万円になっていないの??

(^^)
当時は有限会社だったんです、思い出しました。(^^)

有限会社で資本金500万円、最低資本金制度をクリヤ。
その後、株式会社に組織変更したんですね、思い出しました。


企業には、それぞれ、歴史があります。
所得税確定申告でばたついているこの時期、ふと、法人の息吹を感じた一時でした。
(もちろん、2月でも法人企業の決算・税務申告は有るんですよ。)


写真は、2月10日7時54分の会社駐車場の雪山。
もう結構融けてきましたよ。


 相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司
posted by 福井県は鯖江市の税理士 at 12:13 | Comment(0) | TrackBack(0) | ・会社法
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