
エコカー補助金は終わってしまいましたが、雇用調整助成金などの助成金はもちろん継続中です。
例えばこの『雇用調整助成金』の収益の計上時期は何時なのでしょう?
案1.雇用調整を行ったとき?
案2.支給を申請したとき?
案3.支給の決定がなされたとき
案4.入金のとき?
法人税法基本通達2−1−42(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)で確認してみましょう。
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補てんするために(中略)交付を受ける給付金等については、
その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日において
その交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、
当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
つまりは、
金額を見積もってでも、休業などがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する、と。
また、その後の注書きでは、下記のように。
法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等により
これらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、
その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
こちらは、
支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する、と。
この様に、助成金の性格によっても収益計上時期が異なります。
思うに、
経費の補填的なものは、経費の支出時に、
奨励金的なものは、支給決定時に、でしょうか。
(もちろん、実際の経理処理の際には一つ一つ確認しますよ。)
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税理士・ITコーディネータ 川中重司